有価証券報告書-第17期(2024/10/01-2025/09/30)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2025年9月30日現在
(注)自己株式817株は、「個人その他」に8単元、「単元未満株式の状況」に17株含まれております。
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 3 | 21 | 38 | 19 | 58 | 8,745 | 8,884 | ― |
| 所有株式数(単元) | ― | 26,675 | 3,845 | 41,044 | 2,298 | 237 | 40,238 | 114,337 | 5,220 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 23.33 | 3.36 | 35.90 | 2.01 | 0.21 | 35.19 | 100.00 | ― |
(注)自己株式817株は、「個人その他」に8単元、「単元未満株式の状況」に17株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 32,000,000 |
| 計 | 32,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.単元株式数は100株であります。
3.「提出日現在発行数」には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年12月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 11,438,920 | 11,438,920 | 東京証券取引所 (スタンダード市場) | (注)1、2 |
| 計 | 11,438,920 | 11,438,920 | ― | ― |
(注) 1.完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.単元株式数は100株であります。
3.「提出日現在発行数」には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(2022年3月25日 取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使条件
①権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権の行使は、2024年4月16日(以下「権利行使開始日」という。)以降、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下、「割当数」という。)の2分の1を行使可能な上限数とする。また、権利行使開始日から起算して1年が経過した日から割当数の2分の1を、すなわちすべてを行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
④新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.新株予約権の取得条項
①新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
②以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議があった場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
6.端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(2022年3月25日 取締役会決議)
| 決議年月日 | 2022年3月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 122 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,220 [1,220](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 122,000[122,000](注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 391(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2024年4月16日~2027年4月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 391(注)2 資本組入額 195.5(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使条件
①権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権の行使は、2024年4月16日(以下「権利行使開始日」という。)以降、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下、「割当数」という。)の2分の1を行使可能な上限数とする。また、権利行使開始日から起算して1年が経過した日から割当数の2分の1を、すなわちすべてを行使可能な上限数とする。なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた数とする。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
④新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
⑤新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社が新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.新株予約権の取得条項
①新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
②以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議があった場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。
6.端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年10月1日~ 2021年9月30日 (注)1 | 133,544 | 11,389,592 | 5,281 | 385,071 | 5,281 | 375,071 |
| 2021年10月1日~ 2022年9月30日 (注)1 | 16,000 | 11,405,592 | 600 | 385,671 | 600 | 375,671 |
| 2022年10月1日~ 2023年9月30日 (注)1 | 20,000 | 11,425,592 | 750 | 386,421 | 750 | 376,421 |
| 2024年10月1日~ 2025年9月30日 (注)1 | 13,328 | 11,438,920 | 499 | 386,921 | 499 | 376,921 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2025年9月30日現在
(注) 1.完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.単元株式数は100株であります。
3.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式738,400株が含まれております。
4.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式17株が含まれております。
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | ― |
| 800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 114,329 | (注)1、2 |
| 11,432,900 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― |
| 5,220 | |||
| 発行済株式総数 | 11,438,920 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 114,329 | ― |
(注) 1.完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.単元株式数は100株であります。
3.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式738,400株が含まれております。
4.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式17株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
(注) 1.当社は、上記のほか、単元未満の自己株式17株所有しております。
2.「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式738,400株は、上記には含めておりません。
2025年9月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) テモナ株式会社 | 東京都渋谷区渋谷3丁目2番3号帝都青山ビル6階 | 800 | ― | 800 | 0.0 |
| 計 | ― | 800 | ― | 800 | 0.0 |
(注) 1.当社は、上記のほか、単元未満の自己株式17株所有しております。
2.「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式738,400株は、上記には含めておりません。