訂正有価証券報告書-第14期(2021/10/01-2022/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。業績連動報酬は、2019年12月20日開催の第11期定時株主総会及び2022年12月23日開催の第14期定時株主総会において承認可決され、長期業績目標の達成に応じて信託を通じて当社株式が交付される株式報酬制度であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬については、社外取締役から構成される評価委員会を設置しており、同委員会において報酬等を審議し、取締役会の決議により決定しております。取締役(監査等委員)の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で監査等委員会にて決定しております。
なお、固定報酬に関する株主総会の決議年月日及び報酬限度額は以下のとおりであり、有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名、監査等委員である取締役は3名であります。
取締役(監査等委員を除く。) 年額 500,000千円(2022年12月23日開催の第14期定時株主総会で決議)
取締役(監査等委員) 年額 15,000千円(2022年12月23日開催の第14期定時株主総会で決議)
また、上記報酬とは別枠で、2019年12月20日開催の第11期定時株主総会及び2022年12月23日開催の第14期定時株主総会を経て、当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)を対象とした業績連動報酬を導入しております。当該業績連動報酬の対象となる取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)は、有価証券報告書提出日現在3名であります。
a.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成され、業績連動報酬については、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的として決定しております。なお、監査等委員及び社外取締役の報酬は固定報酬のみになります。
b.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬に係る指標は、下記長期業績目標のとおりであり、当該指標を選択した理由は、当社の持続的な成長に向けたインセンティブとして、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。なお、業績連動報酬額の決定は、業績目標の達成度等に応じて決定いたします。
長期業績目標は営業利益の達成として4段階に分けて設定しています。
Ⅰ.営業利益5億円の達成
Ⅱ.営業利益8億円の達成
Ⅲ.営業利益11億円の達成
Ⅳ.営業利益15億円の達成
(注)1.2021年12月22日開催の第13期定時株主総会において、業績連動報酬に係る指標である長期業績目標の変更が決議されております。当決議により、収益認識基準の適用により影響を受ける売上高を長期業績目標から削除し、株価との連動性がより強い営業利益目標に一本化するとともに、営業利益目標を中期経営計画に織り込んだ指標へ修正しております。
2.上記の営業利益には、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員に対し付与する業績連動報酬に相当する費用を含みません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの方針の定めはありません。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として社外取締役から構成される評価委員会を設置しており、同委員会において取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額を審議し、取締役会に対して、その意見を答申することにより取締役会の意思決定を補佐しています。
f.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動
2021年12月9日に評価委員会を開催し、取締役の報酬等の額について審議を行い、2021年12月22日開催の取締役会において、第14期における各取締役の報酬等の額を決議いたしました。
g.取締役の個人別の報酬等の決定の方法
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。また、指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として社外役員から構成される評価委員会を設置しており、同委員会において取締役の報酬等の額を審議し、取締役会に対して、その意見を答申することにより取締役会の意思決定を補佐しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。業績連動報酬は、2019年12月20日開催の第11期定時株主総会及び2022年12月23日開催の第14期定時株主総会において承認可決され、長期業績目標の達成に応じて信託を通じて当社株式が交付される株式報酬制度であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬については、社外取締役から構成される評価委員会を設置しており、同委員会において報酬等を審議し、取締役会の決議により決定しております。取締役(監査等委員)の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で監査等委員会にて決定しております。
なお、固定報酬に関する株主総会の決議年月日及び報酬限度額は以下のとおりであり、有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名、監査等委員である取締役は3名であります。
取締役(監査等委員を除く。) 年額 500,000千円(2022年12月23日開催の第14期定時株主総会で決議)
取締役(監査等委員) 年額 15,000千円(2022年12月23日開催の第14期定時株主総会で決議)
また、上記報酬とは別枠で、2019年12月20日開催の第11期定時株主総会及び2022年12月23日開催の第14期定時株主総会を経て、当社取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)を対象とした業績連動報酬を導入しております。当該業績連動報酬の対象となる取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)は、有価証券報告書提出日現在3名であります。
a.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成され、業績連動報酬については、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能することを目的として決定しております。なお、監査等委員及び社外取締役の報酬は固定報酬のみになります。
b.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬に係る指標は、下記長期業績目標のとおりであり、当該指標を選択した理由は、当社の持続的な成長に向けたインセンティブとして、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。なお、業績連動報酬額の決定は、業績目標の達成度等に応じて決定いたします。
長期業績目標は営業利益の達成として4段階に分けて設定しています。
Ⅰ.営業利益5億円の達成
Ⅱ.営業利益8億円の達成
Ⅲ.営業利益11億円の達成
Ⅳ.営業利益15億円の達成
(注)1.2021年12月22日開催の第13期定時株主総会において、業績連動報酬に係る指標である長期業績目標の変更が決議されております。当決議により、収益認識基準の適用により影響を受ける売上高を長期業績目標から削除し、株価との連動性がより強い営業利益目標に一本化するとともに、営業利益目標を中期経営計画に織り込んだ指標へ修正しております。
2.上記の営業利益には、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員に対し付与する業績連動報酬に相当する費用を含みません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役職ごとの方針の定めはありません。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続きの概要
指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として社外取締役から構成される評価委員会を設置しており、同委員会において取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額を審議し、取締役会に対して、その意見を答申することにより取締役会の意思決定を補佐しています。
f.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動
2021年12月9日に評価委員会を開催し、取締役の報酬等の額について審議を行い、2021年12月22日開催の取締役会において、第14期における各取締役の報酬等の額を決議いたしました。
g.取締役の個人別の報酬等の決定の方法
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。また、指名・報酬委員会に相当する任意の委員会として社外役員から構成される評価委員会を設置しており、同委員会において取締役の報酬等の額を審議し、取締役会に対して、その意見を答申することにより取締役会の意思決定を補佐しているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 64,320 | 64,320 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 17,400 | 17,400 | ― | ― | 5 |
| 社外取締役 | 7,200 | 7,200 | ― | ― | 2 |
| 社外監査役 | 10,200 | 10,200 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。