有価証券報告書-第7期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2016年2月10日開催の株主総会において、年額150,000千円以内、監査役の報酬限度額は、2015年4月22日開催の株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 今泉卓也であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。なお、当事業年度の取締役の報酬等の額の決定は、2019年8月21日開催の取締役会において、代表取締役に一任されております。また、監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2016年2月10日開催の株主総会において、年額150,000千円以内、監査役の報酬限度額は、2015年4月22日開催の株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 今泉卓也であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。なお、当事業年度の取締役の報酬等の額の決定は、2019年8月21日開催の取締役会において、代表取締役に一任されております。また、監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 60,133 | 60,133 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 25,600 | 25,600 | - | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。