有価証券報告書-第12期(2024/06/01-2025/05/31)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2017年4月1日付の株式分割(1株につき50株の割合)及び2018年2月1日付の株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第5回ストック・オプションにつき、権利行使や退職による権利喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社従業員1名となっております。
3.第6回ストック・オプションにつき、権利行使や退職による権利喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社従業員2名となっております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注) 2017年4月1日付の株式分割(1株につき50株の割合)及び2018年2月1日付の株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第5回から第6回新株予約権の公正な評価額は、ストック・オプション付与時においては、当社株式は非上場であるため、付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価を合理的に見積もることができないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。なお、当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づいて算出した価格を基礎として決定する方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
第5回ストック・オプション及び第6回ストック・オプションは、実績の失効数のみを反映させております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第5回ストック・オプション | 第6回ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 7名 (注)2 | 当社取締役 1名 当社従業員 23名 (注)3 |
| 株式の種類別のストック・ オプションの数(注)1 | 普通株式 540,000株 | 普通株式 200,000株 |
| 付与日 | 2017年1月18日 | 2017年1月18日 |
| 権利確定条件 | (1) 新株予約権者が当社の取締役、執行役員、監査役または使用人のいずれでもなくなった場合、権利行使ができない。 (2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。 (3) 当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されるまでの間、権利行使ができない。 (4) 新株予約権者が当社の懲戒規定に該当した場合及びこれに相当する行為を行ったと当社が判断した場合で、対象者に新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には権利行使ができない。 (5) 新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、金1,200万円を超えてはならない。 (6) 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを決定した場合、(1)乃至(5)にかかわらず、新株予約権者は、その保有するすべての新株予約権につきこれを行使することができる。なお、「支配権移転事由」とは、(ⅰ)一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含まない。)であって、当社の当該取引の直前における株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は支配権移転事由に該当しない)、又は(ⅱ)当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいう。 | (1) 新株予約権者が当社の取締役、執行役員、監査役または使用人のいずれでもなくなった場合、権利行使ができない。 (2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は権利行使ができない。 (3) 当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されるまでの間、権利行使ができない。 (4) 新株予約権者が当社の懲戒規定に該当した場合及びこれに相当する行為を行ったと当社が判断した場合で、対象者に新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認められる場合には権利行使ができない。 (5) 新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、金1,200万円を超えてはならない。 (6) 当社につき支配権移転事由を生じさせる取引を行うことを決定した場合、(1)乃至(5)にかかわらず、新株予約権者は、その保有するすべての新株予約権につきこれを行使することができる。なお、「支配権移転事由」とは、(ⅰ)一又は一連の取引による他の事業体による当社の買収(合併、会社分割、株式移転、株式譲渡、その他の手法による組織再編を含むが、株主構成を維持したまま行われる取引を含まない。)であって、当社の当該取引の直前における株主が、当該取引の直後において、存続会社又は買収主体の議決権の過半数を保有していない場合(但し、主として資金調達を目的として当社が株式を発行する場合は支配権移転事由に該当しない)、又は(ⅱ)当社の全部もしくは実質的に全部の資産もしくは事業の譲渡をいう。 |
| 対象勤務期間 | 自 2017年1月18日 至 2019年1月18日 | 自 2017年1月18日 至 2019年1月18日 |
| 権利行使期間 | 自 2019年1月19日 至 2026年11月9日 | 自 2019年1月19日 至 2026年11月30日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、2017年4月1日付の株式分割(1株につき50株の割合)及び2018年2月1日付の株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第5回ストック・オプションにつき、権利行使や退職による権利喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社従業員1名となっております。
3.第6回ストック・オプションにつき、権利行使や退職による権利喪失等により、本書提出日現在において、付与対象者は当社従業員2名となっております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第5回 ストック・オプション | 第6回 ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 80,000 | 18,700 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | 80,000 | 18,700 | |
② 単価情報
| 第5回 ストック・オプション | 第6回 ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 160 | 160 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - |
(注) 2017年4月1日付の株式分割(1株につき50株の割合)及び2018年2月1日付の株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第5回から第6回新株予約権の公正な評価額は、ストック・オプション付与時においては、当社株式は非上場であるため、付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価を合理的に見積もることができないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。なお、当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づいて算出した価格を基礎として決定する方法によっております。
| ① | 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 4,342千円 |
| ② | 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 | -千円 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
第5回ストック・オプション及び第6回ストック・オプションは、実績の失効数のみを反映させております。