平成28年6月27日臨時取締役会決議 第一回新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在(平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注3、6) | 発行価格:158資本組入額:79 | 発行価格:316資本組入額:158 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)について(注4)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。②新株予約権者は、当社の平成28年12月期の営業利益が460百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、上記の営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。④新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
平成28年6月28日臨時取締役会決議 第二回新株予約権
| 区分 | 最近事業年度末現在(平成28年12月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注3、6) | 発行価格:158資本組入額:79 | 発行価格:316資本組入額:158 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)について(注4)に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。②新株予約権者は、当社の平成28年12月期の営業利益が460百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、上記の営業利益の判定においては、当社の監査済みかつ株主総会で承認又は報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。④新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
平成28年6月27日臨時取締役会決議 第三回新株予約権