有価証券報告書-第28期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(重要な会計方針)
1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~38年
構築物 10~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3)ポイント引当金
顧客に付与したポイントの使用に備えるため、当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)退職給付に係る会計処理の方法
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
(3) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
① 売上高の計上基準
商品の販売は、実現主義の原則に基づき、財の引渡しが完了し、かつ、対価が成立したと判断される時点で売上高を認識しております。商品の販売については、顧客との契約内容並びに出荷及び配送に要する日数に照らし、主に商品の出荷日付で売上高を認識しております。
② 譲渡制限付株式報酬制度
当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の執行役員及び従業員に支給した報酬等については、対象勤務期間にわたって費用処理しております。
(追加情報)
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続を新たに開示しております。
1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~38年
構築物 10~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3)ポイント引当金
顧客に付与したポイントの使用に備えるため、当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)退職給付に係る会計処理の方法
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
(3) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
① 売上高の計上基準
商品の販売は、実現主義の原則に基づき、財の引渡しが完了し、かつ、対価が成立したと判断される時点で売上高を認識しております。商品の販売については、顧客との契約内容並びに出荷及び配送に要する日数に照らし、主に商品の出荷日付で売上高を認識しております。
② 譲渡制限付株式報酬制度
当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の執行役員及び従業員に支給した報酬等については、対象勤務期間にわたって費用処理しております。
(追加情報)
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続を新たに開示しております。