有価証券報告書-第32期(2025/01/01-2025/12/31)
(重要な後発事象)
(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2026年3月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員に対し、ストック・オプション(新株予約権)として下記の内容の新株予約権の募集を行うことを決議いたしました
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高め、株価上昇によるメリットのみならず、株価変動によるリスクまでも株主の皆さまと共有することを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員に対してストック・オプション(新株予約権)を発行するものです。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の割当日
2026年4月9日
②新株予約権の数
1,690個
③新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 169,000株
④新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
イ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。」に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
ロ)行使価額は、新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の終値(当日に終値がない場合には、そのれに先立つ直近日の終値)とする。
⑥新株予約権の割当対象者
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。) 1名
当社の執行役員及び従業員 32名
⑦新株予約権を行使することができる期間
2029年4月9日から2035年4月8日までとする。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2026年3月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員に対し、ストック・オプション(新株予約権)として下記の内容の新株予約権の募集を行うことを決議いたしました
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高め、株価上昇によるメリットのみならず、株価変動によるリスクまでも株主の皆さまと共有することを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員に対してストック・オプション(新株予約権)を発行するものです。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の割当日
2026年4月9日
②新株予約権の数
1,690個
③新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 169,000株
④新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
イ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。」に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
ロ)行使価額は、新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の終値(当日に終値がない場合には、そのれに先立つ直近日の終値)とする。
⑥新株予約権の割当対象者
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。) 1名
当社の執行役員及び従業員 32名
⑦新株予約権を行使することができる期間
2029年4月9日から2035年4月8日までとする。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
ロ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。