訂正有価証券報告書-第1期(2017/05/01-2018/04/30)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に揚げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に揚げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求とする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
事業年度 | 5月1日から4月30日まで |
定時株主総会 | 毎決算日の翌日から3ヶ月以内 |
基準日 | 4月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 10月31日、4月30日 |
1単元の株式数 | 普通株式 100株 優先株式 1株 劣後株式 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 (URL:https://www.visionaryholdings.co.jp) |
株主に対する特典 | 毎年4月30日現在及び10月31現在の株主に対し、株主様特別ご優待券及びメガネレンズお仕立て券を年2回、以下の基準により贈呈します。 100株以上300株未満 株主様特別ご優待券1枚・メガネレンズお仕立て券 2枚 300株以上 株主様特別ご優待券2枚・メガネレンズお仕立て券 2枚 |
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に揚げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に揚げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求とする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利