有価証券報告書-第27期(2024/10/01-2025/09/30)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2025年9月30日現在
(注)自己株式117,184株は、「個人その他」に1,171単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております。
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 2 | 19 | 34 | 17 | 7 | 3,381 | 3,460 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 104 | 2,875 | 7,015 | 2,270 | 17 | 78,013 | 90,294 | 8,200 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.1 | 3.2 | 7.8 | 2.5 | 0.0 | 86.4 | 100.0 | - |
(注)自己株式117,184株は、「個人その他」に1,171単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 16,000,000 |
| 計 | 16,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年12月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 9,037,600 | 9,037,600 | 東京証券取引所 グロース市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 9,037,600 | 9,037,600 | - | - |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。なお、当新株予約権は、2025年10月15日をもって、権利行使期間が満了したため消滅しております。その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・併合の比率
2.新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位を保有している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することはできない。
(3) 当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されるまでは、新株予約権者は、新株予約権を行使することはできない。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使の条件
3.に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.2017年3月15日開催の取締役会決議により、2017年4月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.2018年2月14日開催の取締役会決議により、2018年3月7日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 臨時株主総会 2015年9月15日 取締役会 2015年10月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4名、 当社従業員 582名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 201 [-](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 80,400 [-](注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 45 (注)2、5、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年10月16日~2025年10月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 45 (注)5、6 資本組入額 22.5 (注)5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。なお、当新株予約権は、2025年10月15日をもって、権利行使期間が満了したため消滅しております。その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株とする。当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・併合の比率
2.新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行または自己株式の処分をする場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位を保有している場合に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することはできない。
(3) 当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始されるまでは、新株予約権者は、新株予約権を行使することはできない。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、1.に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使の条件
3.に準じて決定する。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
新株予約権の取得事由に準じて決定する。
5.2017年3月15日開催の取締役会決議により、2017年4月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.2018年2月14日開催の取締役会決議により、2018年3月7日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2020年10月1日~ 2021年9月30日(注) | 32,800 | 8,817,200 | 0 | 431 | 0 | 405 |
| 2021年10月1日~ 2022年9月30日(注) | 41,200 | 8,858,400 | 0 | 432 | 0 | 406 |
| 2022年10月1日~ 2023年9月30日(注) | 162,400 | 9,020,800 | 3 | 435 | 3 | 409 |
| 2023年10月1日~ 2024年9月30日(注) | 16,800 | 9,037,600 | 0 | 436 | 0 | 410 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2025年9月30日現在
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | - | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 89,123 | 単元株式数 100株 | ||
| 8,912,300 | |||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | - | - | ||
| 8,200 | |||||
| 発行済株式総数 | 9,037,600 | - | - | ||
| 総株主の議決権 | - | 89,123 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
2025年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社エスユーエス | 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 | 117,100 | - | 117,100 | 1.3 |
| 計 | - | 117,100 | - | 117,100 | 1.3 |