有価証券報告書-第8期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査および監査等委員会監査、会計監査の状況
(ⅰ)内部監査
当社は、全ての業務部門から独立した内部監査室を設置し、人員1名を配属しております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、業務の適切性や有効性を検証・評価し、問題点等の改善提案等を被監査部門に対して行うとともに、代表取締役社長および監査等委員会に対して監査結果等を報告しております。
内部監査、監査等委員会監査および会計監査と内部統制部門との関係は、内部監査室、監査等委員会、会計監査人がそれぞれ独立した立場で内部統制部門に対して監査や面談、意見交換等を行うとともに、定期的に相互に監査結果の報告を行うなど緊密な連携をとり、内部統制部門は、それらの監査が適切かつ効率的に実施されるように協力する関係にあります。
(ⅱ)監査等委員会監査
a.監査等委員会の組織、人員および手続
当社における監査等委員会は、提出日現在、監査等委員3名で構成されており、監査等委員は全員社外
取締役であります。また、提出日現在、常勤監査等委員1名を選定しております。
なお、監査等委員である社外取締役の長南伸明氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関
する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
当社は、監査等委員会監査の強化の観点から、監査等委員会を毎月1回以上の開催とし、2021年5月期に
おいては15回開催いたしました。なお、2021年5月期における個々の監査等委員の出席状況は以下のとおり
です。
(注)1.在任期間中の開催回数に基づいて記載しています。
2.2020年8月25日に開催された第7回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役を
辞任しました。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針・計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価及び報酬の妥当性等について検討を行っております。また、常勤監査等委員の監査活動について報告・説明を行っております。
監査等委員である取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、必要に応じて質問及び意見表明を行っております。常勤監査等委員は、原則として毎週1回開催される執行会議にオブザーバーとして出席するほか、重要会議への出席、決裁書類の閲覧などにより取締役の職務執行状況を監査・監督しております。
会計監査人との連携については、全監査等委員が出席して四半期毎に会計監査人の四半期レビューの報告を受けております。また、四半期毎に内部監査室を交えた情報及び意見交換を行い、連携強化に努めております。
(ⅲ)会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
EY新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 本間 愛雄
指定有限責任社員 業務執行社員 鴇田 直樹
EY新日本有限責任監査法人の当社業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。
d.監査業務に係る補助者の構成
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士12名 その他10名
e.監査法人の選任方針と理由
EY新日本有限責任監査法人は、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。当社は、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談、確認をし、会計処理の透明性と正確性の向上にも努めています。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不信任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、監査等委員会が定めた評価基準に基づき、監査法人に求められる独立性、専門性、監査品質を確保する体制の有無等を総合的に評価しております。
当連結会計年度においては、EY新日本有限責任監査法人は当該評価基準を満たすと判断しております。
②監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性および前事業年度の報酬等を勘案し、監査等委員会の同意のうえ適切に決定する事としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等に関し日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 内部監査および監査等委員会監査、会計監査の状況
(ⅰ)内部監査
当社は、全ての業務部門から独立した内部監査室を設置し、人員1名を配属しております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、業務の適切性や有効性を検証・評価し、問題点等の改善提案等を被監査部門に対して行うとともに、代表取締役社長および監査等委員会に対して監査結果等を報告しております。
内部監査、監査等委員会監査および会計監査と内部統制部門との関係は、内部監査室、監査等委員会、会計監査人がそれぞれ独立した立場で内部統制部門に対して監査や面談、意見交換等を行うとともに、定期的に相互に監査結果の報告を行うなど緊密な連携をとり、内部統制部門は、それらの監査が適切かつ効率的に実施されるように協力する関係にあります。
(ⅱ)監査等委員会監査
a.監査等委員会の組織、人員および手続
当社における監査等委員会は、提出日現在、監査等委員3名で構成されており、監査等委員は全員社外
取締役であります。また、提出日現在、常勤監査等委員1名を選定しております。
なお、監査等委員である社外取締役の長南伸明氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関
する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
当社は、監査等委員会監査の強化の観点から、監査等委員会を毎月1回以上の開催とし、2021年5月期に
おいては15回開催いたしました。なお、2021年5月期における個々の監査等委員の出席状況は以下のとおり
です。
| 氏名 | 出席回数/開催回数(注)1 | 出席率(注)1 | |
| 取締役(前常勤監査等委員) | 山田 裕介(注)2 | 4回/4回 | 100% |
| 取締役(常勤監査等委員) | 砂田 浩孝 | 15回/15回 | 100% |
| 取締役(監査等委員) | 長南 伸明 | 15回/15回 | 100% |
| 取締役(監査等委員) | 河島 勇太 | 15回/15回 | 100% |
(注)1.在任期間中の開催回数に基づいて記載しています。
2.2020年8月25日に開催された第7回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役を
辞任しました。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針・計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価及び報酬の妥当性等について検討を行っております。また、常勤監査等委員の監査活動について報告・説明を行っております。
監査等委員である取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、必要に応じて質問及び意見表明を行っております。常勤監査等委員は、原則として毎週1回開催される執行会議にオブザーバーとして出席するほか、重要会議への出席、決裁書類の閲覧などにより取締役の職務執行状況を監査・監督しております。
会計監査人との連携については、全監査等委員が出席して四半期毎に会計監査人の四半期レビューの報告を受けております。また、四半期毎に内部監査室を交えた情報及び意見交換を行い、連携強化に努めております。
(ⅲ)会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
EY新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 本間 愛雄
指定有限責任社員 業務執行社員 鴇田 直樹
EY新日本有限責任監査法人の当社業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。
d.監査業務に係る補助者の構成
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士12名 その他10名
e.監査法人の選任方針と理由
EY新日本有限責任監査法人は、会計監査人に必要な専門性や独立性、必要とされる監査品質を確保できる体制を有していると判断したため、当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。当社は、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談、確認をし、会計処理の透明性と正確性の向上にも努めています。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不信任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、監査等委員会が定めた評価基準に基づき、監査法人に求められる独立性、専門性、監査品質を確保する体制の有無等を総合的に評価しております。
当連結会計年度においては、EY新日本有限責任監査法人は当該評価基準を満たすと判断しております。
②監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,500 | - | 38,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35,500 | - | 38,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性および前事業年度の報酬等を勘案し、監査等委員会の同意のうえ適切に決定する事としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等に関し日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。