半期報告書-第40期(2025/10/01-2026/09/30)
(1)役員の異動
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
(2)役員の業績連動報酬
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4.コーポレートガバナンスの状況等」(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 c.役員の報酬等の内容及び決定方法等について、有価証券報告書の提出日時点では未確定でしたが、確定いたしましたので改めて業績連動報酬について記載いたします。
① 役員の報酬等の内容及び決定方法等
(取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬等)
・取締役の報酬等は、金銭による固定報酬、金銭による業績連動報酬(役員賞与)及び譲渡制限付株式から構成されております。
・固定報酬の額は、取締役会で決議された役職別のガイドラインをベースに、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が各事業年度の経営状況・利益状況、各取締別の役割等を総合的に勘案し、決定しております。
・業績連動報酬(役員賞与)については、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を支給対象として、その支給の有無・支給総額(上限は月額報酬の3.4倍)は各事業年度の事業計画達成状況(売上高・営業利益)を指標とし、これに対象取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、その支給倍率を取締役会が決定しております。当該指標を選択した理由は業務執行の成果を客観的に測る指標として適切と考えられるためであります。
・譲渡制限付株式については、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象として、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が各事業年度の経営状況・利益状況、各取締別の役割等を総合的に勘案し、各取締役の月額報酬を基本に割当てる譲渡制限付株式を決定しております。
(連結子会社の取締役報酬等)
・取締役の報酬等は、金銭による固定報酬、及び金銭による業績連動報酬(役員賞与)から構成されております。
・固定報酬の額は、取締役会で決議された役職別のガイドラインをベースに、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が各事業年度の経営状況・利益状況、各取締別の役割等を総合的に勘案し、決定しております。
・業績連動報酬(役員賞与)については、当社グループの取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を支給対象として、その支給の有無・支給総額(上限は月額報酬の4.4倍)は各事業年度の当社グループの事業計画達成状況(売上高・営業利益)を指標とし、これに取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、その支給倍率を取締役会が決定しております。当該指標を選択した理由は業務執行の成果を客観的に測る指標として適切と考えられるためであります。
なお、当社の役員報酬制度につきましては、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
(2)役員の業績連動報酬
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4.コーポレートガバナンスの状況等」(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 c.役員の報酬等の内容及び決定方法等について、有価証券報告書の提出日時点では未確定でしたが、確定いたしましたので改めて業績連動報酬について記載いたします。
① 役員の報酬等の内容及び決定方法等
(取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬等)
・取締役の報酬等は、金銭による固定報酬、金銭による業績連動報酬(役員賞与)及び譲渡制限付株式から構成されております。
・固定報酬の額は、取締役会で決議された役職別のガイドラインをベースに、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が各事業年度の経営状況・利益状況、各取締別の役割等を総合的に勘案し、決定しております。
・業績連動報酬(役員賞与)については、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を支給対象として、その支給の有無・支給総額(上限は月額報酬の3.4倍)は各事業年度の事業計画達成状況(売上高・営業利益)を指標とし、これに対象取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、その支給倍率を取締役会が決定しております。当該指標を選択した理由は業務執行の成果を客観的に測る指標として適切と考えられるためであります。
・譲渡制限付株式については、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象として、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が各事業年度の経営状況・利益状況、各取締別の役割等を総合的に勘案し、各取締役の月額報酬を基本に割当てる譲渡制限付株式を決定しております。
(連結子会社の取締役報酬等)
・取締役の報酬等は、金銭による固定報酬、及び金銭による業績連動報酬(役員賞与)から構成されております。
・固定報酬の額は、取締役会で決議された役職別のガイドラインをベースに、取締役会から委任を受けた指名・報酬委員会が各事業年度の経営状況・利益状況、各取締別の役割等を総合的に勘案し、決定しております。
・業績連動報酬(役員賞与)については、当社グループの取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を支給対象として、その支給の有無・支給総額(上限は月額報酬の4.4倍)は各事業年度の当社グループの事業計画達成状況(売上高・営業利益)を指標とし、これに取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、その支給倍率を取締役会が決定しております。当該指標を選択した理由は業務執行の成果を客観的に測る指標として適切と考えられるためであります。
なお、当社の役員報酬制度につきましては、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しております。