訂正有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役3名で構成されており、全員が社外監査役で、毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。当事業年度における各監査役の出席状況は次のとおりであります。
(注)監査役日下健太氏につきましては、就任後の開催回数及び出席状況を記載しております。
監査役は取締役会に参加して意見を述べる他、各監査役は監査役監査計画に基づき監査を実施し、毎月定例の監査役会において情報共有を行っております。常勤監査役は、業務報告や稟議書等を閲覧し、適切な処理又は手続きが行われていることを確認しており、経営会議等その他会議にも参加し、必要に応じて意見陳述を行う等、取締役の業務執行状況を監査しております。
監査役会における具体的な検討内容として、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果の検討、内部監査の実効性等、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っており、監査役間の情報共有を図るとともに、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携をとり、四半期に一度社外役員と代表取締役との意見交換会を開催し、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、常勤監査役池田登氏は金融機関での長年の業務経験があり、また、監査役日下健太氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長が直轄する経営企画部が内部監査業務を担当しております。経営企画部は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、全社各部門の業務執行の内部監査を実施しております。監査結果は被監査部門に通知するとともに、代表取締役社長に報告され、経営企画部長は必要に応じて後日改善状況の確認を行っております。なお、経営企画部に対する内部監査は、自己監査を回避するため、総務部長が監査を担当しております。
また、経営企画部長は、内部監査の状況について定期的に取締役会への報告を行っており、常勤監査役は、随時経営企画部より内部監査計画、内部監査実施状況等につき報告を受け、情報共有を行うだけでなく、常勤監査役及び経営企画部長は、四半期毎に会計監査人との意見交換の場を設け、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
海南監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
秋葉 陽
髙島 雅之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及びその他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に関しては、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、効率的な監査業務を実施することができる体制(実際に監査を行う者の人数、経験等)を有していること、監査日数、監査期間及び監査報酬等を総合的に勘案して選定することとしており、海南監査法人は当該選定条件に沿った監査法人であると判断しております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人から専門性、独立性、監査計画、監査結果等の報告を受けるとともに、品質管理体制の整備状況の説明を受け、会計監査人による会計監査が適正に行われていることを確認しました。その結果を踏まえて、監査役及び監査役会は会計監査人の再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:千円)
前事業年度の当社における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォート・レター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、当社の規模及び監査日数等を勘案し、当社と監査公認会計士等との協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況、報酬見積りの算出根拠等を勘案し、報酬等の額について妥当であると判断いたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役3名で構成されており、全員が社外監査役で、毎月1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。当事業年度における各監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 池田 登 | 14回 | 14回 |
| 監査役(社外) | 大原 和司 | 14回 | 13回 |
| 監査役(社外) | 八尋 光良 | 14回 | 14回 |
| 監査役(社外) | 日下 健太 | 9回 | 9回 |
(注)監査役日下健太氏につきましては、就任後の開催回数及び出席状況を記載しております。
監査役は取締役会に参加して意見を述べる他、各監査役は監査役監査計画に基づき監査を実施し、毎月定例の監査役会において情報共有を行っております。常勤監査役は、業務報告や稟議書等を閲覧し、適切な処理又は手続きが行われていることを確認しており、経営会議等その他会議にも参加し、必要に応じて意見陳述を行う等、取締役の業務執行状況を監査しております。
監査役会における具体的な検討内容として、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果の検討、内部監査の実効性等、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っており、監査役間の情報共有を図るとともに、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携をとり、四半期に一度社外役員と代表取締役との意見交換会を開催し、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、常勤監査役池田登氏は金融機関での長年の業務経験があり、また、監査役日下健太氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長が直轄する経営企画部が内部監査業務を担当しております。経営企画部は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で、全社各部門の業務執行の内部監査を実施しております。監査結果は被監査部門に通知するとともに、代表取締役社長に報告され、経営企画部長は必要に応じて後日改善状況の確認を行っております。なお、経営企画部に対する内部監査は、自己監査を回避するため、総務部長が監査を担当しております。
また、経営企画部長は、内部監査の状況について定期的に取締役会への報告を行っており、常勤監査役は、随時経営企画部より内部監査計画、内部監査実施状況等につき報告を受け、情報共有を行うだけでなく、常勤監査役及び経営企画部長は、四半期毎に会計監査人との意見交換の場を設け、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
海南監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
秋葉 陽
髙島 雅之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及びその他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に関しては、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、効率的な監査業務を実施することができる体制(実際に監査を行う者の人数、経験等)を有していること、監査日数、監査期間及び監査報酬等を総合的に勘案して選定することとしており、海南監査法人は当該選定条件に沿った監査法人であると判断しております。
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人から専門性、独立性、監査計画、監査結果等の報告を受けるとともに、品質管理体制の整備状況の説明を受け、会計監査人による会計監査が適正に行われていることを確認しました。その結果を踏まえて、監査役及び監査役会は会計監査人の再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 | 監査証明業務に基づく報酬 | 非監査業務に基づく報酬 |
| 14,000 | 600 | 14,720 | - |
前事業年度の当社における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォート・レター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、当社の規模及び監査日数等を勘案し、当社と監査公認会計士等との協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況、報酬見積りの算出根拠等を勘案し、報酬等の額について妥当であると判断いたしました。