有価証券報告書-第13期(2024/10/01-2025/09/30)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2025年9月30日現在
(注)自己株式793,809株は、「個人その他」に7,938単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 16 | 34 | 218 | 154 | 106 | 19,972 | 20,500 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 44,324 | 5,485 | 25,631 | 27,763 | 501 | 215,069 | 318,773 | 70,700 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 13.90 | 1.72 | 8.04 | 8.71 | 0.16 | 67.47 | 100.00 | ― |
(注)自己株式793,809株は、「個人その他」に7,938単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在の発行数には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年12月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 31,948,000 | 31,948,000 | 東京証券取引所 (プライム市場) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株となっております。 |
| 計 | 31,948,000 | 31,948,000 | ― | ― |
(注)提出日現在の発行数には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第8回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1. 本新株予約権は、新株予約権1個につき1,300円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式につき調整前の行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(株式無償割当て、合併等、又は新株予約権の行使に基づく場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
上記のほか、合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合又はその他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で必要と認める行使価額の調整をすることができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権を保有する者(以下、「本新株予約権者」という。)は、当社の2027年9月期から2029年9月期までのいずれかの連結事業年度において、当社の連結損益計算書に記載される国際財務報告基準に基づく売上収益が400億円を超過し、かつ、事業利益が70億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記の業績に関する判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書の数値を参照するものとし、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、連結損益計算書に記載された数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
(2) 本新株予約権者は、割当日から2026年9月30日までの期間において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員又は社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記項目記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記項目記載の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記項目記載の内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年3月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 400[400](注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 40,000[40,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 5,290 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2028年1月1日 至 2034年4月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,303 資本組入額 2,651.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
※当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1. 本新株予約権は、新株予約権1個につき1,300円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式につき調整前の行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(株式無償割当て、合併等、又は新株予約権の行使に基づく場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整する。当該調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使金額 | = | 調整前行使金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
上記のほか、合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合又はその他行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲内で必要と認める行使価額の調整をすることができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権を保有する者(以下、「本新株予約権者」という。)は、当社の2027年9月期から2029年9月期までのいずれかの連結事業年度において、当社の連結損益計算書に記載される国際財務報告基準に基づく売上収益が400億円を超過し、かつ、事業利益が70億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記の業績に関する判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書の数値を参照するものとし、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、連結損益計算書に記載された数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
(2) 本新株予約権者は、割当日から2026年9月30日までの期間において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員又は社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記項目記載の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記項目記載の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記項目記載の内容に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
現在の発行内容に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.無償減資により資本金が102,869千円減少し、資本剰余金が102,869千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年10月1日~ 2021年9月30日 (注)1 | 287,200 | 30,966,600 | 19,983 | 38,945 | 19,983 | 12,588,335 |
| 2021年10月1日~ 2022年9月30日 (注)1 | 137,400 | 31,104,000 | 10,349 | 49,295 | 10,349 | 12,598,684 |
| 2022年10月1日~ 2023年9月30日 (注)1 | 844,000 | 31,948,000 | 63,574 | 112,869 | 63,574 | 12,662,259 |
| 2023年9月21日 (注)2 | ― | 31,948,000 | △102,869 | 10,000 | ― | 12,662,259 |
(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.無償減資により資本金が102,869千円減少し、資本剰余金が102,869千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2025年9月30日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、コタエル信託株式会社が役職員等インセンティブ制度の信託財産として所有している当社株式97,600株(信託口)が含まれております。
2025年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 793,800 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 310,835 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株となっております。 |
| 31,083,500 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 70,700 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 31,948,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 310,835 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、コタエル信託株式会社が役職員等インセンティブ制度の信託財産として所有している当社株式97,600株(信託口)が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
(注)コタエル信託株式会社が役職員等インセンティブ制度の信託財産として所有している当社株式97,600株(信託口)は、上記自己株式等の数に含めておりません。
2025年9月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| 株式会社PKSHA Technology | 東京都文京区本郷2丁目35番10号 | 793,800 | ― | 793,800 | 2.48 |
| 計 | ― | 793,800 | ― | 793,800 | 2.48 |
(注)コタエル信託株式会社が役職員等インセンティブ制度の信託財産として所有している当社株式97,600株(信託口)は、上記自己株式等の数に含めておりません。