有価証券報告書-第13期(2024/10/01-2025/09/30)
(追加情報)
信託型ストックオプション関連損失戻入益
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
2023年5月30日に、国税庁が公表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」の中で、従業員等が信託型ストックオプション(以下「信託型SO」という。)の権利を行使して株式を取得した時点で、会社からの実質的な給与とみなされるとの見解(以下「国税庁の見解」という。)が示され、過去に権利行使済みの信託型SOについて、会社側に源泉所得税の支払が求められ、かかる源泉所得税については権利行使者に求償できるものとされました。
今回の国税庁の見解を踏まえ、外部専門家との協議や確認等を行い、権利行使済みの信託型SOに係る源泉所得税について納付することを決定いたしました。また、当初想定していなかった追加的な負担が役職員等に生じることから、これまでの役職員等とのコミュニケーションや信託型SOの導入経緯を踏まえ、当該追加的な負担が生じない範囲で、求償権の一部を放棄するという判断をいたしました。
前事業年度において、上記の信託型SOに係る源泉所得税の納付について、支払実務の進捗に伴う金額精緻化により、特別利益に信託型ストックオプション関連損失戻入益438,120千円を計上しております。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当社は従業員等へのインセンティブプランとして信託を通じて自社の株式を交付する株式報酬制度を導入しております。
(1) 本制度の概要
本制度は、当社代表取締役上野山勝也が金銭を拠出することにより設定した信託が当社株式を取得し、当社が定める株式交付ガイドラインに従って、受益者要件を満たした従業員に対して、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末において17,850千円及び119,800株であります。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
当社は従業員等へのインセンティブプランとして信託を通じて自社の株式を交付する株式報酬制度を導入しております。
(1) 本制度の概要
本制度のうち一つは、当社代表取締役上野山勝也が金銭を拠出することにより設定した信託が当社株式を取得し、当社が定める株式交付ガイドラインに従って、受益者要件を満たした従業員に対して、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。もう一つは、当社の元取締役(退任済み)が金銭及び株式を拠出したことにより設定した信託について、同様に従業員等に対して、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当事業年度末において96,437千円及び97,600株であります。
信託型ストックオプション関連損失戻入益
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
2023年5月30日に、国税庁が公表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」の中で、従業員等が信託型ストックオプション(以下「信託型SO」という。)の権利を行使して株式を取得した時点で、会社からの実質的な給与とみなされるとの見解(以下「国税庁の見解」という。)が示され、過去に権利行使済みの信託型SOについて、会社側に源泉所得税の支払が求められ、かかる源泉所得税については権利行使者に求償できるものとされました。
今回の国税庁の見解を踏まえ、外部専門家との協議や確認等を行い、権利行使済みの信託型SOに係る源泉所得税について納付することを決定いたしました。また、当初想定していなかった追加的な負担が役職員等に生じることから、これまでの役職員等とのコミュニケーションや信託型SOの導入経緯を踏まえ、当該追加的な負担が生じない範囲で、求償権の一部を放棄するという判断をいたしました。
前事業年度において、上記の信託型SOに係る源泉所得税の納付について、支払実務の進捗に伴う金額精緻化により、特別利益に信託型ストックオプション関連損失戻入益438,120千円を計上しております。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
前事業年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当社は従業員等へのインセンティブプランとして信託を通じて自社の株式を交付する株式報酬制度を導入しております。
(1) 本制度の概要
本制度は、当社代表取締役上野山勝也が金銭を拠出することにより設定した信託が当社株式を取得し、当社が定める株式交付ガイドラインに従って、受益者要件を満たした従業員に対して、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末において17,850千円及び119,800株であります。
当事業年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
当社は従業員等へのインセンティブプランとして信託を通じて自社の株式を交付する株式報酬制度を導入しております。
(1) 本制度の概要
本制度のうち一つは、当社代表取締役上野山勝也が金銭を拠出することにより設定した信託が当社株式を取得し、当社が定める株式交付ガイドラインに従って、受益者要件を満たした従業員に対して、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。もう一つは、当社の元取締役(退任済み)が金銭及び株式を拠出したことにより設定した信託について、同様に従業員等に対して、信託を通じて当社株式を交付する制度であります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当事業年度末において96,437千円及び97,600株であります。