有価証券報告書-第67期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしております。
なお、役職ごとの報酬方針は定めておりません。
また、その決定方法は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員会における協議により決定することとしております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年9月27日であり、決議内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)と決議いただいております。
当社の監査等委員の報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年9月27日であり、監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議いただいております。
各取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議によって決定のすべてを代表取締役社長清水一行に一任しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、事前に社外取締役の助言を得たうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、上記株主総会決議の範囲内において、経営内容、世間水準、従業員給与等とのバランス及び責任の度合等を考慮し、役員の個別報酬を決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により2019年9月25日に決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしております。
なお、役職ごとの報酬方針は定めておりません。
また、その決定方法は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員会における協議により決定することとしております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年9月27日であり、決議内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)と決議いただいております。
当社の監査等委員の報酬に関する株主総会の決議年月日は2018年9月27日であり、監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議いただいております。
各取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議によって決定のすべてを代表取締役社長清水一行に一任しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、事前に社外取締役の助言を得たうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、上記株主総会決議の範囲内において、経営内容、世間水準、従業員給与等とのバランス及び責任の度合等を考慮し、役員の個別報酬を決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により2019年9月25日に決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 119,700 | 110,200 | - | 9,500 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,400 | 9,600 | - | 800 | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。