有価証券報告書-第71期(2023/07/01-2024/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬内容は、取締役会において決議した決定方法に従い適正に決定されていることおよび社外取締役から意見が踏まえられていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬は、職務執行の対価として支払う固定の金銭報酬(固定報酬)、業績に連動した金銭報酬(賞与)、および役員退職慰労金により構成されております。
当社は、取締役の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしております。
なお、取締役の固定報酬は、月毎に固定額を支払う基本報酬のみとしております。基本報酬は、原則として、各取締役の役位や各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し、毎月現金で支払っております。退職慰労金については、役位・役員貢献度・在任期間等に応じて、退任後に現金で支払っております。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2018年9月27日開催の第65回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬額を年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない。)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名(うち、社外取締役は1名)です。
2018年9月27日開催の第65回定時株主総会において、取締役(監査等委員)の報酬額を年額40百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、事前に社外取締役5名及び代表取締役社長を構成員とする任意の報酬委員会における討議を経て、取締役会の決議により、上記株主総会決議の範囲内において、経営内容、世間水準、従業員給与等とのバランス及び責任の度合等を考慮し、報酬を決定しております。監査等委員である取締役については監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員慰労引当金繰入額であります。
⑤役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬内容は、取締役会において決議した決定方法に従い適正に決定されていることおよび社外取締役から意見が踏まえられていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬は、職務執行の対価として支払う固定の金銭報酬(固定報酬)、業績に連動した金銭報酬(賞与)、および役員退職慰労金により構成されております。
当社は、取締役の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしております。
なお、取締役の固定報酬は、月毎に固定額を支払う基本報酬のみとしております。基本報酬は、原則として、各取締役の役位や各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し、毎月現金で支払っております。退職慰労金については、役位・役員貢献度・在任期間等に応じて、退任後に現金で支払っております。
②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2018年9月27日開催の第65回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬額を年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない。)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名(うち、社外取締役は1名)です。
2018年9月27日開催の第65回定時株主総会において、取締役(監査等委員)の報酬額を年額40百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については、事前に社外取締役5名及び代表取締役社長を構成員とする任意の報酬委員会における討議を経て、取締役会の決議により、上記株主総会決議の範囲内において、経営内容、世間水準、従業員給与等とのバランス及び責任の度合等を考慮し、報酬を決定しております。監査等委員である取締役については監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 135,850 | 125,400 | ― | 10,450 | ― | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 25,275 | 23,400 | ― | 1,875 | ― | 5 |
(注)1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員慰労引当金繰入額であります。
⑤役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。