有価証券報告書-第44期(2025/06/01-2026/05/31)
(追加情報)
(財務維持要件)
1.シンジケート・ローン契約
短期借入金のうち上記金額(2024年3月22日付リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)については、以下の財務維持要件が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年5月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。なお、本号①の充足の対象となる最初の決算期は、2024年5月に終了する決算期とする。
② 借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。なお、本号②の充足の対象となる最初の決算期は、2024年5月に終了する決算期及びその直前の2023年5月に終了する決算期とする。
なお、当事業年度末において、上記財務維持要件には抵触しておりません。
2.金銭消費貸借契約
長期借入金のうち上記金額については、概ね以下の財務維持要件が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該決算期の直前の決算期の末日又は借入日直前の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
② 借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
なお、当事業年度末において、上記財務維持要件には抵触しておりません。
3.保証債務
保証債務のうち上記金額については、概ね以下の財務維持要件が付されております。
① 保証人の各年度の決算期の末日における保証人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該決算期の直前の決算期の末日又は借入日直前の決算期の末日における保証人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
② 保証人の各年度の決算期に係る保証人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
なお、当事業年度末において、上記財務維持要件には抵触しておりません。
(財務維持要件)
1.シンジケート・ローン契約
| (千円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 債務の期末残高 | 2,200,000 | 1,600,000 |
短期借入金のうち上記金額(2024年3月22日付リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)については、以下の財務維持要件が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年5月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。なお、本号①の充足の対象となる最初の決算期は、2024年5月に終了する決算期とする。
② 借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。なお、本号②の充足の対象となる最初の決算期は、2024年5月に終了する決算期及びその直前の2023年5月に終了する決算期とする。
なお、当事業年度末において、上記財務維持要件には抵触しておりません。
2.金銭消費貸借契約
| (千円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 債務の期末残高 | 667,600 | 1,204,720 |
長期借入金のうち上記金額については、概ね以下の財務維持要件が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該決算期の直前の決算期の末日又は借入日直前の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
② 借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
なお、当事業年度末において、上記財務維持要件には抵触しておりません。
3.保証債務
| (千円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 保証債務の期末残高 | - | 1,131,593 |
保証債務のうち上記金額については、概ね以下の財務維持要件が付されております。
① 保証人の各年度の決算期の末日における保証人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額が当該決算期の直前の決算期の末日又は借入日直前の決算期の末日における保証人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上であること。
② 保証人の各年度の決算期に係る保証人の単体の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
なお、当事業年度末において、上記財務維持要件には抵触しておりません。