有価証券報告書-第39期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、木材に関する事業を通じて、お客様に満足して頂くとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステークホルダーとの良好な関係の構築による企業価値の向上を目指すことにあります。そのため実効性のある仕組みを取り入れることによって、健全で活発な企業経営を進めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a)企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社を選択しております。独立性の高い2名の社外監査役を含む3名の監査役による経営監視機能に加え、3名の社外取締役によりコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
取締役会は、代表取締役社長 中井千代助が議長を務め、鈴木正裕、長谷部修、伊藤守幸、三輪達雄、馬締和久、石塚英一、熊切直美の取締役8名(うち、馬締和久、石塚英一、熊切直美の3名が社外取締役)で構成されております。月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、経営に関する重要事項の審議・意思決定及び業務執行状況の監督を行うほか、当社グループの経営方針及び経営戦略について中長期的な見地から建設的な議論を行っております。
監査役会は、常勤監査役である髙浦重夫、社外監査役である竹俣裕幸及び吉田芳一の監査役3名で構成され、毎月開催されております。監査役は、監査役会及び取締役会への出席のほか、常勤監査役はグループ戦略会議、定例会議などの主要会議に出席し、取締役と同様の情報に基づいた監査が実施できる環境となっております。また、監査役と代表取締役社長との定期的な会合の場を設けることにより、監査役自らが業務の執行状況を直接把握する体制を整えております。
更にチェックの実効性を高めるために内部監査室が各業務の運営に対する内部監査を担い、外部弁護士も加えたリスク管理委員会がリスク管理体制の評価とリスク管理方法の見直しを図っております。
b)当該体制を採用する理由
当社は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任により、社外の視点や客観性を確保した適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されるとの考えから、現状の体制を採用しております。
当社における企業体制の模式図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a)内部統制システムの整備の状況
当社では、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」及び「業務の適正を確保するための体制」の整備のため、「内部統制システムに関する基本方針」を制定しております。取締役会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、効率的で適法、適正な業務の執行体制の確立を目指しております。監査役会は取締役会のその執行状況につき常時監視をしております。
「内部統制システムに関する基本方針」は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「取締役会規則」及び「会議体規程」に基づき、会議体において各取締役及び本部長の職務の執行状況についての報告がなされる体制を整備するとともに、それに関する意見を交換することにより、相互に職務執行を監視・監督する。
(2)組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「職制規程」、「業務分掌規程」及び決裁制度の運用に関する基本的事項を定めた「職務権限規程」に基づき、これらの規程に従い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化に対応する。
(3)取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、企業倫理に則りかつ社会的責任を果たすため、「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底させる。
(4)コンプライアンスを尊重する社内風土を醸成するため、コンプライアンス推進委員会を設置し、事務局を管理本部とする。事務局は、コンプライアンス・マニュアルを作成するとともに、取締役及び使用人に配布し、研修等の実施により、取締役及び使用人のコンプライアンスに関する知識を高め、コンプライアンス推進体制の構築・強化を図る。
(5)法令違反などの早期発見と不祥事の未然防止を図るため、内部通報窓口を設けて、取締役及び使用人が社内での法令違反について通報を行いやすい体制を構築するとともに、通報者に対して不利益な取扱いは行わないこととする。
(6)内部監査が実効的に行われることを確保するための体制として、業務執行部門から独立し、社長が直轄する内部監査室を設置し、定期的に内部監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、「役員規程」、「機密情報管理規程」並びに「文書管理規程」に基づき、適正に保存及び管理を行う。
(2)「個人情報取扱規程」及び「プライバシーポリシー」に基づき、個人のお客さまに関する情報を適正に取得、利用、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、リスク管理委員会で当社グループの事業を取り巻く様々なリスクの評価・見直しを図り、適宜対策を講じる。
(2)不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置し、事態の把握と損失の最小化に努める。
(3)会社として重要な課題である「安全」と「品質」について、そのリスクを専管する組織として「安全衛生委員会」、「品質向上委員会」等を設ける。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を定例として月に1回開催する他、適宜臨時に開催することにより、重要事項に関して迅速かつ的確な意思決定及び業務執行の監督を行う。
(2)職務執行を効率的に行うために、適正な組織と業務分掌を設定し、その執行に際しては、職務権限に基づき実効性のある意思決定を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)関係会社における重要な意思決定についての当社の関与の仕組みや、業務執行に係る重要事項の当社への報告の仕組みを「関係会社管理規程」により整備し、管理・監督を行う。
(2)関係会社は、「リスク管理規程」に従い、リスクを発見した場合には速やかに当社のリスク管理担当部署に報告を行い、当社は関係会社に対し事案に応じた支援を行う。
(3)関係会社の自主性を尊重しつつ、関係会社が組織・業務分掌・職務権限等の職務執行体制を適切に見直し、職務遂行に係る意思決定及び指揮体制を最適の状態に保つように支援する。
(4)当社と関係会社相互において、法令または関係会社管理に関する規程に違反する事項を発見した場合に当社内部通報窓口へその旨を通報する仕組みを定め、「コンプライアンス規程」に基づき適切な対応を行う。
(5)管理本部が関係会社の内部統制を統括する。内部監査室が内部監査を実施し、管理本部はその結果に基づいて、必要があれば関係会社に対して指示または勧告を行う。
6.監査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、監査役の要請に応じて、監査役の職務を補助するための使用人を置くこととし、その任命、解任、異動については、監査役の同意を必要とする。
(2)監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取して行う。
7.監査役への報告に関する体制
(1)監査役は重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
(2)取締役及び使用人は、定期的に職務執行状況を監査役に報告する。
(3)法令違反その他のコンプライアンス上の問題点について、監査役への適切な報告体制を確保する。
(4)監査役に対して報告を行った取締役及び使用人に対する不利な取扱いを禁止する旨を周知徹底する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役が職務の執行について生じる費用又は債務を請求したときは、当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、これを負担する。
9.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査役と適時会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換などを行い、意思疎通を図る。
10.反社会的勢力排除を確保するための方針及び体制
(1)当社及び関係会社は、法令及び社会的規範を遵守し、良識ある企業活動を行ってお客さまに貢献することを目指す。
(2)反社会的勢力及び団体に対しては、組織・役員及び使用人一体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持たない。
(3)「反社会的勢力対策規程」及び「不当要求行為対応マニュアル」に基づき、総務部が該当本部と一体となって反社会的勢力の対応窓口となり、所轄警察署や弁護士等の外部の専門機関との連携を図る体制を構築する。
11.環境への取組みを確保するための方針及び体制
(1)当社及び関係会社は、良き企業市民として、地球環境の保全に十分配慮することを環境に対する基本姿勢とする。
(2)端材の発生を抑制し、また再利用やリサイクルに取り組み、循環型社会の構築に向けた努力を行う。
(3)やむを得ず廃棄物が発生する場合も、「産業廃棄物処理委託規程」に基づき、適切な廃棄が行われる体制を構築する。
12.企業の社会的責任(CSR)の推進を確保するための方針及び体制
(1)当社及び関係会社は、「社是」及び「シー・エス・ランバーグループ経営理念」に基づき、あらゆる事業活動を通じて調和のとれた持続可能な社会の発展に貢献する。
(2)企業が社会へ与える影響に責任をもち、全てのステークホルダーとのオープンなコミュニケーションを通じて適切に意思決定をし、ステークホルダーとの健全な関係の維持・発展に努める。
(3)業界団体の諸活動等にも積極的に参画し、木造住宅が豊かな社会生活に対してできるものを追求する。
b)リスク管理体制の整備の状況
事業運営上の各種リスクについては、リスク管理規程を定め、代表取締役社長を総責任者とし顧問弁護士も参加するグループ横断的なリスク管理委員会が中心となってコントロール方針を打ち出しております。具体的には、各本部長や関係会社社長が責任者となって日常業務におけるリスク管理を行っていくことを指導するとともに、全社的なリスクについてはリスク管理委員会の場で該当部署が定期的に報告を行い、評価のうえ対応策やリスク管理方法の見直しを図っております。
特に法令違反等のリスクに関しては、コンプライアンス規程を定め、リスク管理委員会同様に社長以下顧問弁護士も参加するグループ横断的なコンプライアンス推進委員会で課題を協議し、またコンプライアンス・マニュアルなどの倫理系小冊子を使った全従業員への浸透や内部通報制度による不正の未然防止や発見と改善などを図っております。
全役職員が各種リスク管理を意識・徹底しているかどうかのモニタリング体制として、内部監査室による業務全般にわたる定期的な内部監査も実施され、結果は社長に直接報告されております。
以上、種々の統制手段を用いてリスク管理強化を図っております。
c)当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社における重要な意思決定についての関与や報告、リスク管理、組織・業務分掌・職務権限等の職務執行体制の見直し、コンプライアンスに基づく適切な対応、内部監査などによる管理・監督や支援を通じて、子会社業務の適正を確保するための体制を整備しております。
d)社外取締役及び監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により社外取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、責任金額を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。また、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
当社は、社外取締役及び監査役との間において、責任限定契約を締結しております。
e)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役、執行役員及び当社子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は、特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について補填するものです。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
f)取締役の定数
取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
g)取締役の選解任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
h)取締役会で決議できる株主総会決議事項
(取締役等の責任免除)
役員等が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
(自己株式の取得)
当社は自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(剰余金の配当及び中間配当)
株主への還元の機動性を高めるため、会社法第459条第1項及び会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当及び中間配当ができる旨を定款に定めております。
i)株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、木材に関する事業を通じて、お客様に満足して頂くとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステークホルダーとの良好な関係の構築による企業価値の向上を目指すことにあります。そのため実効性のある仕組みを取り入れることによって、健全で活発な企業経営を進めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a)企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社を選択しております。独立性の高い2名の社外監査役を含む3名の監査役による経営監視機能に加え、3名の社外取締役によりコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
取締役会は、代表取締役社長 中井千代助が議長を務め、鈴木正裕、長谷部修、伊藤守幸、三輪達雄、馬締和久、石塚英一、熊切直美の取締役8名(うち、馬締和久、石塚英一、熊切直美の3名が社外取締役)で構成されております。月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、経営に関する重要事項の審議・意思決定及び業務執行状況の監督を行うほか、当社グループの経営方針及び経営戦略について中長期的な見地から建設的な議論を行っております。
監査役会は、常勤監査役である髙浦重夫、社外監査役である竹俣裕幸及び吉田芳一の監査役3名で構成され、毎月開催されております。監査役は、監査役会及び取締役会への出席のほか、常勤監査役はグループ戦略会議、定例会議などの主要会議に出席し、取締役と同様の情報に基づいた監査が実施できる環境となっております。また、監査役と代表取締役社長との定期的な会合の場を設けることにより、監査役自らが業務の執行状況を直接把握する体制を整えております。
更にチェックの実効性を高めるために内部監査室が各業務の運営に対する内部監査を担い、外部弁護士も加えたリスク管理委員会がリスク管理体制の評価とリスク管理方法の見直しを図っております。
b)当該体制を採用する理由
当社は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任により、社外の視点や客観性を確保した適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されるとの考えから、現状の体制を採用しております。
当社における企業体制の模式図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a)内部統制システムの整備の状況
当社では、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」及び「業務の適正を確保するための体制」の整備のため、「内部統制システムに関する基本方針」を制定しております。取締役会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、効率的で適法、適正な業務の執行体制の確立を目指しております。監査役会は取締役会のその執行状況につき常時監視をしております。
「内部統制システムに関する基本方針」は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「取締役会規則」及び「会議体規程」に基づき、会議体において各取締役及び本部長の職務の執行状況についての報告がなされる体制を整備するとともに、それに関する意見を交換することにより、相互に職務執行を監視・監督する。
(2)組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「職制規程」、「業務分掌規程」及び決裁制度の運用に関する基本的事項を定めた「職務権限規程」に基づき、これらの規程に従い職務の執行がなされる体制を整備し、経営環境の変化に対応する。
(3)取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、企業倫理に則りかつ社会的責任を果たすため、「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底させる。
(4)コンプライアンスを尊重する社内風土を醸成するため、コンプライアンス推進委員会を設置し、事務局を管理本部とする。事務局は、コンプライアンス・マニュアルを作成するとともに、取締役及び使用人に配布し、研修等の実施により、取締役及び使用人のコンプライアンスに関する知識を高め、コンプライアンス推進体制の構築・強化を図る。
(5)法令違反などの早期発見と不祥事の未然防止を図るため、内部通報窓口を設けて、取締役及び使用人が社内での法令違反について通報を行いやすい体制を構築するとともに、通報者に対して不利益な取扱いは行わないこととする。
(6)内部監査が実効的に行われることを確保するための体制として、業務執行部門から独立し、社長が直轄する内部監査室を設置し、定期的に内部監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、「役員規程」、「機密情報管理規程」並びに「文書管理規程」に基づき、適正に保存及び管理を行う。
(2)「個人情報取扱規程」及び「プライバシーポリシー」に基づき、個人のお客さまに関する情報を適正に取得、利用、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、リスク管理委員会で当社グループの事業を取り巻く様々なリスクの評価・見直しを図り、適宜対策を講じる。
(2)不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置し、事態の把握と損失の最小化に努める。
(3)会社として重要な課題である「安全」と「品質」について、そのリスクを専管する組織として「安全衛生委員会」、「品質向上委員会」等を設ける。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を定例として月に1回開催する他、適宜臨時に開催することにより、重要事項に関して迅速かつ的確な意思決定及び業務執行の監督を行う。
(2)職務執行を効率的に行うために、適正な組織と業務分掌を設定し、その執行に際しては、職務権限に基づき実効性のある意思決定を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)関係会社における重要な意思決定についての当社の関与の仕組みや、業務執行に係る重要事項の当社への報告の仕組みを「関係会社管理規程」により整備し、管理・監督を行う。
(2)関係会社は、「リスク管理規程」に従い、リスクを発見した場合には速やかに当社のリスク管理担当部署に報告を行い、当社は関係会社に対し事案に応じた支援を行う。
(3)関係会社の自主性を尊重しつつ、関係会社が組織・業務分掌・職務権限等の職務執行体制を適切に見直し、職務遂行に係る意思決定及び指揮体制を最適の状態に保つように支援する。
(4)当社と関係会社相互において、法令または関係会社管理に関する規程に違反する事項を発見した場合に当社内部通報窓口へその旨を通報する仕組みを定め、「コンプライアンス規程」に基づき適切な対応を行う。
(5)管理本部が関係会社の内部統制を統括する。内部監査室が内部監査を実施し、管理本部はその結果に基づいて、必要があれば関係会社に対して指示または勧告を行う。
6.監査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、監査役の要請に応じて、監査役の職務を補助するための使用人を置くこととし、その任命、解任、異動については、監査役の同意を必要とする。
(2)監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取して行う。
7.監査役への報告に関する体制
(1)監査役は重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
(2)取締役及び使用人は、定期的に職務執行状況を監査役に報告する。
(3)法令違反その他のコンプライアンス上の問題点について、監査役への適切な報告体制を確保する。
(4)監査役に対して報告を行った取締役及び使用人に対する不利な取扱いを禁止する旨を周知徹底する。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役が職務の執行について生じる費用又は債務を請求したときは、当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、これを負担する。
9.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査役と適時会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見交換などを行い、意思疎通を図る。
10.反社会的勢力排除を確保するための方針及び体制
(1)当社及び関係会社は、法令及び社会的規範を遵守し、良識ある企業活動を行ってお客さまに貢献することを目指す。
(2)反社会的勢力及び団体に対しては、組織・役員及び使用人一体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持たない。
(3)「反社会的勢力対策規程」及び「不当要求行為対応マニュアル」に基づき、総務部が該当本部と一体となって反社会的勢力の対応窓口となり、所轄警察署や弁護士等の外部の専門機関との連携を図る体制を構築する。
11.環境への取組みを確保するための方針及び体制
(1)当社及び関係会社は、良き企業市民として、地球環境の保全に十分配慮することを環境に対する基本姿勢とする。
(2)端材の発生を抑制し、また再利用やリサイクルに取り組み、循環型社会の構築に向けた努力を行う。
(3)やむを得ず廃棄物が発生する場合も、「産業廃棄物処理委託規程」に基づき、適切な廃棄が行われる体制を構築する。
12.企業の社会的責任(CSR)の推進を確保するための方針及び体制
(1)当社及び関係会社は、「社是」及び「シー・エス・ランバーグループ経営理念」に基づき、あらゆる事業活動を通じて調和のとれた持続可能な社会の発展に貢献する。
(2)企業が社会へ与える影響に責任をもち、全てのステークホルダーとのオープンなコミュニケーションを通じて適切に意思決定をし、ステークホルダーとの健全な関係の維持・発展に努める。
(3)業界団体の諸活動等にも積極的に参画し、木造住宅が豊かな社会生活に対してできるものを追求する。
b)リスク管理体制の整備の状況
事業運営上の各種リスクについては、リスク管理規程を定め、代表取締役社長を総責任者とし顧問弁護士も参加するグループ横断的なリスク管理委員会が中心となってコントロール方針を打ち出しております。具体的には、各本部長や関係会社社長が責任者となって日常業務におけるリスク管理を行っていくことを指導するとともに、全社的なリスクについてはリスク管理委員会の場で該当部署が定期的に報告を行い、評価のうえ対応策やリスク管理方法の見直しを図っております。
特に法令違反等のリスクに関しては、コンプライアンス規程を定め、リスク管理委員会同様に社長以下顧問弁護士も参加するグループ横断的なコンプライアンス推進委員会で課題を協議し、またコンプライアンス・マニュアルなどの倫理系小冊子を使った全従業員への浸透や内部通報制度による不正の未然防止や発見と改善などを図っております。
全役職員が各種リスク管理を意識・徹底しているかどうかのモニタリング体制として、内部監査室による業務全般にわたる定期的な内部監査も実施され、結果は社長に直接報告されております。
以上、種々の統制手段を用いてリスク管理強化を図っております。
c)当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社における重要な意思決定についての関与や報告、リスク管理、組織・業務分掌・職務権限等の職務執行体制の見直し、コンプライアンスに基づく適切な対応、内部監査などによる管理・監督や支援を通じて、子会社業務の適正を確保するための体制を整備しております。
d)社外取締役及び監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により社外取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、責任金額を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。また、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
当社は、社外取締役及び監査役との間において、責任限定契約を締結しております。
e)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役、執行役員及び当社子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は、特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について補填するものです。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
f)取締役の定数
取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
g)取締役の選解任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
h)取締役会で決議できる株主総会決議事項
(取締役等の責任免除)
役員等が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
(自己株式の取得)
当社は自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(剰余金の配当及び中間配当)
株主への還元の機動性を高めるため、会社法第459条第1項及び会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当及び中間配当ができる旨を定款に定めております。
i)株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。