有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権(平成20年11月26日臨時株主総会決議、平成20年11月26日取締役会決議)
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うこととします。
2.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券を除く)する場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとします。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、又は従業員の地位にあることを要するものとします。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとします。
③ その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとします。
4.新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要することとします。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の内容に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の内容で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める期間の初日から株式がいずれかの証券取引所に上場した日の6か月経過後又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成29年7月13日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権(平成20年11月26日臨時株主総会決議、平成20年11月26日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) |
| 決議年月日 | 平成20年11月26日 | - |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員5名 | - |
| 新株予約権の数(個) | 5 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 2,500(注)6 | 2,500(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 720(注)6 | 720(注)6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年11月27日 至 平成30年11月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 720(注)6 資本組入額 360(注)6 | 発行価格 720(注)6 資本組入額 360(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うこととします。
2.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券を除く)する場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.新株予約権の行使条件は次のとおりです。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、又は従業員の地位にあることを要するものとします。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとします。
③ その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとします。
4.新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要することとします。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の内容に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の内容で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める期間の初日から株式がいずれかの証券取引所に上場した日の6か月経過後又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約書または計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成29年7月13日開催の取締役会決議により、平成29年7月31日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。