有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査方針及び監査計画について協議決定しております。監査役会は原則として月1回開催しており、監査役会規程に定められた事項に基づき、取締役・取締役会に対する監査機能を働かせております。
常勤監査役淡路正史は、他社及び当社におけるグローバルかつ長年の営業・法務・人事の豊富な業務経験及び知見を有しております。
社外監査役佐々田博信氏は公認会計士であり会計・財務における豊富な経験及び高い見識を有しております。
社外監査役片山律氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.常勤監査役小林信一氏は、2025年3月25日開催の定時株主総会をもって、任期満了により退任しております
2.常勤監査役淡路正史氏は、2025年3月25日開催の定時株主総会において、常勤監査役に選任しております。
監査役会は、監査方針、監査計画の策定、監査役会監査報告書の作成、会計監査人の選解任及び不再任、会計監査人の報酬等に対する同意などを検討しております。
また、常勤監査役は、取締役会や経営会議など重要な会議へ出席し、取締役などからの報告、重要な決裁書類の閲覧、子会社の調査などにより取締役の業務執行に関する監査を実施しております。
また、内部監査室及び会計監査人から監査方針や監査計画の説明を受けるとともに、定期的に意見交換を実施し連携しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行部門から独立した専任部門として、内部監査室(2名)を設置しており、内部監査年間計画に基づき、国内外の各拠点におけるコンプライアンスの状況や業務の適正性、効率性等を中心に内部監査を実施しております。また、経営者からの個別の要請事項を踏まえ、適宜臨時監査を実施しております。
実施した内部監査の結果につきましては、代表取締役社長、監査役に加え、監査対象部署長等にも報告し必要に応じて改善を督励しており、取締役会等に対しても定期的に直接報告を行う体制を整備しております。
また、内部監査室、監査役(社外監査役を含む監査役会メンバー)及び会計監査人との間で、定期的に会合を持ち、監査結果の共有・意見交換等により、緊密な相互連携を図ることで、相互補完的に監査の質的向上及び効率化に努めております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任大有監査法人
(ロ)継続監査期間
2010年以降
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 新井 努
指定有限責任社員 業務執行社員 本間 純子
指定有限責任社員 業務執行社員 服部 悦久
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
会計監査人に求められる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案し、選定しております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、又は監査業務停止処分を受ける場合等の当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合に、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。
(へ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会としての責任を果たすため、選解任に関する検討プロセスを踏まえて慎重に評価し、再任が相当でないとの結論に至った場合に、他の監査法人の選任を検討いたします。
有限責任大有監査法人について当該評価を実施した結果、監査役会として妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)を除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
監査報酬については、会計監査人より監査の体制・手続き・日程等の監査計画、監査見積時間等の提示を受けその妥当性を検証し、監査役会の同意を得て決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、過年度の監査計画の内容及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、これらについて適切と判断し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査方針及び監査計画について協議決定しております。監査役会は原則として月1回開催しており、監査役会規程に定められた事項に基づき、取締役・取締役会に対する監査機能を働かせております。
常勤監査役淡路正史は、他社及び当社におけるグローバルかつ長年の営業・法務・人事の豊富な業務経験及び知見を有しております。
社外監査役佐々田博信氏は公認会計士であり会計・財務における豊富な経験及び高い見識を有しております。
社外監査役片山律氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 小林 信一(注)1 | 3/3(100%) |
| 常勤監査役 | 淡路 正史(注)2 | 10/10(100%) |
| 社外監査役 | 佐々田 博信 | 13/13(100%) |
| 社外監査役 | 片山 律 | 13/13(100%) |
(注) 1.常勤監査役小林信一氏は、2025年3月25日開催の定時株主総会をもって、任期満了により退任しております
2.常勤監査役淡路正史氏は、2025年3月25日開催の定時株主総会において、常勤監査役に選任しております。
監査役会は、監査方針、監査計画の策定、監査役会監査報告書の作成、会計監査人の選解任及び不再任、会計監査人の報酬等に対する同意などを検討しております。
また、常勤監査役は、取締役会や経営会議など重要な会議へ出席し、取締役などからの報告、重要な決裁書類の閲覧、子会社の調査などにより取締役の業務執行に関する監査を実施しております。
また、内部監査室及び会計監査人から監査方針や監査計画の説明を受けるとともに、定期的に意見交換を実施し連携しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務執行部門から独立した専任部門として、内部監査室(2名)を設置しており、内部監査年間計画に基づき、国内外の各拠点におけるコンプライアンスの状況や業務の適正性、効率性等を中心に内部監査を実施しております。また、経営者からの個別の要請事項を踏まえ、適宜臨時監査を実施しております。
実施した内部監査の結果につきましては、代表取締役社長、監査役に加え、監査対象部署長等にも報告し必要に応じて改善を督励しており、取締役会等に対しても定期的に直接報告を行う体制を整備しております。
また、内部監査室、監査役(社外監査役を含む監査役会メンバー)及び会計監査人との間で、定期的に会合を持ち、監査結果の共有・意見交換等により、緊密な相互連携を図ることで、相互補完的に監査の質的向上及び効率化に努めております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任大有監査法人
(ロ)継続監査期間
2010年以降
(ハ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 新井 努
指定有限責任社員 業務執行社員 本間 純子
指定有限責任社員 業務執行社員 服部 悦久
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
会計監査人に求められる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案し、選定しております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、又は監査業務停止処分を受ける場合等の当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合に、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。
(へ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会としての責任を果たすため、選解任に関する検討プロセスを踏まえて慎重に評価し、再任が相当でないとの結論に至った場合に、他の監査法人の選任を検討いたします。
有限責任大有監査法人について当該評価を実施した結果、監査役会として妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 38,200 | ― | 41,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 38,200 | ― | 41,000 | ― |
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)を除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
監査報酬については、会計監査人より監査の体制・手続き・日程等の監査計画、監査見積時間等の提示を受けその妥当性を検証し、監査役会の同意を得て決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、過年度の監査計画の内容及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、これらについて適切と判断し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。