有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(重要な後発事象)
(取締役に対する新株予約権の付与)
当社は、2019年2月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、2019年3月28日開催の第14回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。また、同株主総会終了後に開催された取締役会において、当該新株予約権の募集事項が決議されました。
(1) 新株予約権を発行する理由
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、その報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をよ
り一層強めることにより、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株
主の皆様と共有することを目的として、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層
高めることを目的とし、新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当日
2019年4月12日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社取締役(社外取締役を除く。) 5名 130個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の総数
130個を本議案承認の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限といたします。
4.新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出した公正価額に、割り当てる新株予約権の数を乗じることにより算定した額を払込金額とします。なお、当該払込金額は、同額の当社に対する報酬債権と相殺するものとします。
5.新株予約権の発行価額
未定
6.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式100株
7.新株予約権の行使期間
2021年3月29日から2024年3月28日までとする。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得につきましては、当社取締役会の承認を要するものとします。
(従業員に対する新株予約権の付与)
当社は、2019年3月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議しました。
(1) 新株予約権を発行する理由
当社の従業員に業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当日
2019年4月12日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社従業員 3名 50個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出した公正価額に、割り当てる新株予約権の数を乗じることにより算定した額を払込金額とします。なお、当該払込金額は、同額の当社に対する報酬債権と相殺するものとします。
4.新株予約権の発行価額
未定
5.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式100株
6.新株予約権の行使期間
2021年3月29日から2024年3月28日までとする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(取締役に対する新株予約権の付与)
当社は、2019年2月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、2019年3月28日開催の第14回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。また、同株主総会終了後に開催された取締役会において、当該新株予約権の募集事項が決議されました。
(1) 新株予約権を発行する理由
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、その報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をよ
り一層強めることにより、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株
主の皆様と共有することを目的として、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層
高めることを目的とし、新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当日
2019年4月12日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社取締役(社外取締役を除く。) 5名 130個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の総数
130個を本議案承認の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限といたします。
4.新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出した公正価額に、割り当てる新株予約権の数を乗じることにより算定した額を払込金額とします。なお、当該払込金額は、同額の当社に対する報酬債権と相殺するものとします。
5.新株予約権の発行価額
未定
6.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式100株
7.新株予約権の行使期間
2021年3月29日から2024年3月28日までとする。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得につきましては、当社取締役会の承認を要するものとします。
(従業員に対する新株予約権の付与)
当社は、2019年3月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議しました。
(1) 新株予約権を発行する理由
当社の従業員に業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当日
2019年4月12日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社従業員 3名 50個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算出した公正価額に、割り当てる新株予約権の数を乗じることにより算定した額を払込金額とします。なお、当該払込金額は、同額の当社に対する報酬債権と相殺するものとします。
4.新株予約権の発行価額
未定
5.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式100株
6.新株予約権の行使期間
2021年3月29日から2024年3月28日までとする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。