有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な後発事象)
(役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年4月27日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及びその打切り支給、並びに譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年6月25日開催の第43期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
1.役員退職慰労金の廃止
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、後記2に規定する本制度の導入に関する議案が本株主総会において承認可決され、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止し、当社の取締役に対して、本株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金の打切り支給いたします。なお、支給の時期につきましては、対象となる取締役の退任の時といたします。
2.本制度の導入の目的及び概要
(1)導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の内枠で年額40百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年20千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合には、分割比率又は併合比率に応じて当該総数を調整します。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 法令、社内規則又は本割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を当然に無償で取得すること
(役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年4月27日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及びその打切り支給、並びに譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年6月25日開催の第43期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において決議いたしました。
1.役員退職慰労金の廃止
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、後記2に規定する本制度の導入に関する議案が本株主総会において承認可決され、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止し、当社の取締役に対して、本株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金の打切り支給いたします。なお、支給の時期につきましては、対象となる取締役の退任の時といたします。
2.本制度の導入の目的及び概要
(1)導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の内枠で年額40百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年20千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合には、分割比率又は併合比率に応じて当該総数を調整します。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 法令、社内規則又は本割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を当然に無償で取得すること