有価証券報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/24 15:47
【資料】
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【項目】
130項目
(重要な後発事象)
当社は、2020年4月28日に関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)より受領した「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「本件更正処分等」という。) について、国税当局に対し本件更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を提起しておりましたが、2025年5月9日、最高裁判所より上告審として受理しない旨の決定がなされ、2025年5月12日付で決定書の送達を受けました。これにより、当社の請求を棄却した東京地方裁判所の判決を維持した、2024年5月30日付の東京高等裁判所の判決(敗訴)が確定いたしました。
1.本件更正処分等の内容及び判決に至る経緯
(1)本件更正処分等の内容
当社は、買主との間で土地及び建物を一体として売買契約を締結しているところ、過去に取引した物件の土地及び建物に係る固定資産税評価額の合計額に占める建物に係る固定資産税評価額の割合の平均値に消費税率を乗じて算出した実績率を、売買代金総額に乗じて建物にかかる消費税額を算定しております(以下、「当社按分方法」という。)。
国税当局は、当社按分方法が、課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額との区分が消費税法施行令第45条第3項に規定する「合理的に区分されていないとき」に該当すると主張し、本件更正処分等が行われました。
(2)経緯
2020年4月28日国税当局より、2016年3月期から2019年3月期の4年間を対象期間として、消費税の追加納付等を求める本件更正処分等の通知書を受領
2020年7月9日国税不服審判所に対して、本件更正処分等の取消しを求める審査請求
2021年3月29日本件訴訟を東京地方裁判所に提起
2022年7月11日国税当局より、2020年3月期から2021年3月期の2年間を対象期間として、消費税の追加納付等を求める更正処分等(以下、「後続年度の更正処分等」という。)の通知書を受領
2022年10月5日国税不服審判所に対して、後続年度の更正処分等の取消しを求める審査請求
2023年5月25日東京地方裁判所による本件更正処分等に係る判決の言渡し
2023年6月8日東京高等裁判所に控訴の提起
2024年5月30日東京高等裁判所による本件更正処分等の取消しの求めを棄却する判決の言渡し
2024年6月12日最高裁判所に上告受理の申立て
2025年5月12日最高裁判所より、2025年5月9日付で本件を上告審として受理しない旨の決定書の受領(以下、「本決定」という。)

2.本決定の内容
(1)本件を上告審として受理しない。
(2)上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
3.業績への影響について
当社は、2024年3月期より、消費税に係る計算方法について当社按分方法により計算した金額と国税当局が主張する方法により計算した金額の差額を算定し、販売費及び一般管理費として計上しております。したがって、本決定による2025年3月期の業績に与える影響はありません。なお、2025年3月期に計上した消費税等差額は1,575百万円であります。
4.2026年3月期以降の会計処理について
本決定を踏まえ、売買契約書等の売買金額の算定から国税当局が主張する計算方法により実施し、税抜きの販売価格に反映してまいります。そのため、本決定日以降の消費税等差額相当額は、2025年3月期まで行っていた販売費及び一般管理費に計上する処理ではなく、売上高より控除いたします。その結果、営業利益以下の段階損益に与える影響はありません。