当社は、2020年4月28日に関東信越国税局(以下、「国税当局」という。)より受領した「消費税及び地方消費税の更正通知書並びに加算税の賦課決定通知書」(以下、「本件更正処分等」という。) について、国税当局に対し本件更正処分等の取消しを求める訴訟(以下、「本件訴訟」という。)を提起しておりましたが、2025年5月9日、最高裁判所より上告審として受理しない旨の決定がなされ、2025年5月12日付で決定書の送達を受けました。これにより、当社の請求を棄却した東京地方裁判所の判決を維持した、2024年5月30日付の東京高等裁判所の判決(敗訴)が確定いたしました。
1.本件更正処分等の内容及び判決に至る経緯
(1)本件更正処分等の内容
当社は、買主との間で土地及び建物を一体として売買契約を締結しているところ、過去に取引した物件の土地及び建物に係る固定資産税評価額の合計額に占める建物に係る固定資産税評価額の割合の平均値に消費税率を乗じて算出した実績率を、売買代金総額に乗じて建物にかかる消費税額を算定しております(以下、「当社按分方法」という。)。
国税当局は、当社按分方法が、課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額との区分が消費税法施行令第45条第3項に規定する「合理的に区分されていないとき」に該当すると主張し、本件更正処分等が行われました。
(2)経緯
2020年4月28日 | 国税当局より、2016年3月期から2019年3月期の4年間を対象期間として、消費税の追加納付等を求める本件更正処分等の通知書を受領 |
2020年7月9日 | 国税不服審判所に対して、本件更正処分等の取消しを求める審査請求 |
2021年3月29日 | 本件訴訟を東京地方裁判所に提起 |
2022年7月11日 | 国税当局より、2020年3月期から2021年3月期の2年間を対象期間として、消費税の追加納付等を求める更正処分等(以下、「後続年度の更正処分等」という。)の通知書を受領 |
2022年10月5日 | 国税不服審判所に対して、後続年度の更正処分等の取消しを求める審査請求 |
2023年5月25日 | 東京地方裁判所による本件更正処分等に係る判決の言渡し |
2023年6月8日 | 東京高等裁判所に控訴の提起 |
2024年5月30日 | 東京高等裁判所による本件更正処分等の取消しの求めを棄却する判決の言渡し |
2024年6月12日 | 最高裁判所に上告受理の申立て |
2025年5月12日 | 最高裁判所より、2025年5月9日付で本件を上告審として受理しない旨の決定書の受領(以下、「本決定」という。) |