有価証券報告書-第3期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
ア.監査等委員会による監査の状況
a.組織・人員・手続
当社の監査等委員会は取締役4名(うち社外取締役3名、委員長は社外取締役)にて構成され、社内取締役1名を常勤の監査等委員に選定しております。なお、監査等委員には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者が選任され、特に財務及び会計に関する十分な知見を有する者を1名以上含めることとしております。
監査等委員会は、内部統制システムに係る取締役会での決議内容及び当社の内部統制システムの整備状況等を踏まえて監査の基本方針・基本計画を決議しております。監査等委員会においては、監査方針・計画に基づき、取締役及び執行役員から職務執行状況の報告を求めるほか、グループ銀行代表取締役・監査役との意見交換等を通じ、取締役及び執行役員の職務の執行を監査しております。また、常勤監査等委員による重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、グループ銀行監査役・会計監査人・内部監査部門との意見交換、内部統制部門からの報告等を通じて得られた情報をもとに監査等委員会にて審議を行い、必要に応じ取締役会等に内部統制システムの整備・運用に資する提言を行っております。なお、監査等委員会の審議の概要については、開催の都度、取締役会に報告しております。
また、監査等委員会は、内部監査部から内部監査計画等の重要な事項について報告を受け協議を行うとともに、内部監査部からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて直接、内部監査部に対して調査等の具体的な指示を出し報告を求めるなど、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。加えて、コンプライアンス統括部及びリスク統括部等の内部統制部門との連携を通じて、内部統制システムの構築・運用の状況を監視及び検証しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として毎月1回開催とし、必要に応じて随時開催することができることとしております。当事業年度につきましては、13回開催しております。各監査等委員の出席回数は以下の通りです。
(注)西川哲也氏の出席状況は、2019年6月26日就任以降に開催された監査等委員会を対象としています。
イ.内部監査の状況
監査部門として、取締役会の指揮の下に内部監査部を設置し、内部監査を専ら担当する執行役員を任命する等、業務担当部署からの独立性を確保しております[2020年3月31日現在、部長以下64名(内、グループ銀行内部監査部署兼務者51名)で構成]。
内部監査部においては、監査等委員会室を除く全ての業務及び業務担当部署を対象として監査を行い、業務の健全性・適切性、企業価値の向上に努めております。年度の監査の基本方針及び基本計画については、監査等委員会と協議の上、取締役会の承認を得て策定しております。
内部監査の結果については、監査経営会議、監査等委員会及び取締役会へ報告しております。さらに、監査対象部署の改善状況については、定期的に監査経営会議に報告するとともに監査等委員に報告することとしております。
内部監査部は会計監査人と情報交換を図るなど、連携に努める旨を規程に定めており、会計監査人からの監査の結果等につき定期的に報告を受けております。
上記のとおり内部監査、会計監査及び監査等委員会監査は、経営の透明性と客観性を確保すべく、相互に連携し、コーポレートガバナンスの有効性を発揮するよう努めてまいります。
ウ.会計監査の状況
2019年度会計監査は、有限責任監査法人トーマツに委嘱しており、会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりです。
当社は会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を以下の通り定めております。
また、「会計監査人の選任等に係る規則」を定め、会計監査人としての資格、法令遵守状況、監査法人の社内体制の整備状況、当グループの会計監査人としての適格性等を評価基準とし、これらを全て充足していると認められる場合に、会計監査人として選定する方針としております。これらの方針に基づき、監査等委員会において会計監査人の再任の適否を検討した結果、上記の整備状況・適格性等を評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決定いたしました。
エ.監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、合併・事務システム統合に係る第三者評価業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク・ファームに対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、海外規制情報等に関する情報提供業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、FATCAに関連する業務提供及びCRS報告サービス業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査公認会計士等から年度の監査計画、報酬額見積もりの算出根拠等の提示を受け、その妥当性を確認して監査等委員会の同意を得た上で報酬額を決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の内容、監査日数や人員配置、前年度の監査実績、職務遂行状況、監査品質、報酬の前提となる見積もりの算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
ア.監査等委員会による監査の状況
a.組織・人員・手続
当社の監査等委員会は取締役4名(うち社外取締役3名、委員長は社外取締役)にて構成され、社内取締役1名を常勤の監査等委員に選定しております。なお、監査等委員には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者が選任され、特に財務及び会計に関する十分な知見を有する者を1名以上含めることとしております。
監査等委員会は、内部統制システムに係る取締役会での決議内容及び当社の内部統制システムの整備状況等を踏まえて監査の基本方針・基本計画を決議しております。監査等委員会においては、監査方針・計画に基づき、取締役及び執行役員から職務執行状況の報告を求めるほか、グループ銀行代表取締役・監査役との意見交換等を通じ、取締役及び執行役員の職務の執行を監査しております。また、常勤監査等委員による重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、グループ銀行監査役・会計監査人・内部監査部門との意見交換、内部統制部門からの報告等を通じて得られた情報をもとに監査等委員会にて審議を行い、必要に応じ取締役会等に内部統制システムの整備・運用に資する提言を行っております。なお、監査等委員会の審議の概要については、開催の都度、取締役会に報告しております。
また、監査等委員会は、内部監査部から内部監査計画等の重要な事項について報告を受け協議を行うとともに、内部監査部からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて直接、内部監査部に対して調査等の具体的な指示を出し報告を求めるなど、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。加えて、コンプライアンス統括部及びリスク統括部等の内部統制部門との連携を通じて、内部統制システムの構築・運用の状況を監視及び検証しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として毎月1回開催とし、必要に応じて随時開催することができることとしております。当事業年度につきましては、13回開催しております。各監査等委員の出席回数は以下の通りです。
| 氏名 | 出席状況(2019年度) |
| 安田 隆二(監査等委員会委員長) | 監査等委員会 13回中12回 |
| 大橋 忠晴 | 監査等委員会 13回中13回 |
| 西川 哲也 | 監査等委員会 11回中11回 |
| 楠見 憲久(常勤監査等委員) | 監査等委員会 13回中13回 |
(注)西川哲也氏の出席状況は、2019年6月26日就任以降に開催された監査等委員会を対象としています。
イ.内部監査の状況
監査部門として、取締役会の指揮の下に内部監査部を設置し、内部監査を専ら担当する執行役員を任命する等、業務担当部署からの独立性を確保しております[2020年3月31日現在、部長以下64名(内、グループ銀行内部監査部署兼務者51名)で構成]。
内部監査部においては、監査等委員会室を除く全ての業務及び業務担当部署を対象として監査を行い、業務の健全性・適切性、企業価値の向上に努めております。年度の監査の基本方針及び基本計画については、監査等委員会と協議の上、取締役会の承認を得て策定しております。
内部監査の結果については、監査経営会議、監査等委員会及び取締役会へ報告しております。さらに、監査対象部署の改善状況については、定期的に監査経営会議に報告するとともに監査等委員に報告することとしております。
内部監査部は会計監査人と情報交換を図るなど、連携に努める旨を規程に定めており、会計監査人からの監査の結果等につき定期的に報告を受けております。
上記のとおり内部監査、会計監査及び監査等委員会監査は、経営の透明性と客観性を確保すべく、相互に連携し、コーポレートガバナンスの有効性を発揮するよう努めてまいります。
ウ.会計監査の状況
2019年度会計監査は、有限責任監査法人トーマツに委嘱しており、会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりです。
| 有限責任監査法人トーマツ(3年) | 増村 正之氏 (3年) |
| 山口 圭介氏 (3年) | |
| 岸野 勝氏 (3年) | |
| (その他補助者16名) | |
| * ( )内年数は、継続監査年数 | |
当社は会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を以下の通り定めております。
| (会計監査人の解任又は不再任の決定の方針) 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。 また、上記の場合のほか、会計監査人の資格要件、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の整備状況、並びに当グループの会計監査人としての適格性等を中心に、会計監査人及び当社執行役員等からの報告、子会社の監査役等を含む当グループの経営陣との意思疎通等に基づく検討を加え、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 |
また、「会計監査人の選任等に係る規則」を定め、会計監査人としての資格、法令遵守状況、監査法人の社内体制の整備状況、当グループの会計監査人としての適格性等を評価基準とし、これらを全て充足していると認められる場合に、会計監査人として選定する方針としております。これらの方針に基づき、監査等委員会において会計監査人の再任の適否を検討した結果、上記の整備状況・適格性等を評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決定いたしました。
エ.監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 20 | 21 | 20 | 21 |
| 連結子会社 | 240 | ― | 220 | ― |
| 計 | 260 | 21 | 240 | 21 |
当社における非監査業務の内容は、合併・事務システム統合に係る第三者評価業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク・ファームに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 31 | ― | 2 |
| 連結子会社 | ― | 36 | ― | 1 |
| 計 | ― | 67 | ― | 3 |
当社における非監査業務の内容は、海外規制情報等に関する情報提供業務等であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、FATCAに関連する業務提供及びCRS報告サービス業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査公認会計士等から年度の監査計画、報酬額見積もりの算出根拠等の提示を受け、その妥当性を確認して監査等委員会の同意を得た上で報酬額を決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の内容、監査日数や人員配置、前年度の監査実績、職務遂行状況、監査品質、報酬の前提となる見積もりの算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。