有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)
(注)その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等及び特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針の対象となる小口化販売額であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1)不動産投資支援事業
不動産投資支援事業は、主に新築一棟マンション及び中古一棟ビルリノベーションを不動産オーナーに提供する不動産商品と、主に新築一棟マンション建築予定の土地を先行販売し、工事請負契約を締結して建築する建築商品があり、不動産商品につきましては不動産売買契約に基づき、物件が引渡される時点で履行義務が充足されるものであり、当該引渡し時に収益を認識しております。建築商品につきましては、土地の先行販売分は不動産商品と同様に引渡し時に収益を認識しており、工事請負契約に係るものは、一定の期間にわたり履行義務が充足されるものとして、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識することとしております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識することとしております。
なお、不動産投資支援事業に係る物件の取引の対価は契約により決定され、手付金等を受領する場合もありますが、最終的に物件引渡し時に決済を行うため、重要な金融要素は含んでおりません。
(2)不動産マネジメント事業
不動産マネジメント事業は顧客との契約に基づき、賃料や入退去の管理業務やビル管理業務を履行するもので、入居者やテナント等から収受した金額から手数料等管理料を控除した金額を毎月送金する義務を負っており、顧客へ当該履行義務を充足した時点で収益を認識しており、重要な金融要素は含まれておりません。また、当社グループが直接収受する賃料につきましてはリース取引に関する会計基準の適用範囲であり、収益認識基準の適用外であります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高
契約資産は主に、工事請負契約について進捗度に基づき認識した履行義務の充足部分と交換に受け取る対価に対する権利のうち債権を除いたものであります。契約資産は対価に対する当社の権利が無条件になった時点で、顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。しかし、原則として対象物件の引渡しと同時に決済を行うため、債権はほとんど発生いたしません。また、当期の減少の理由は対象物件の引渡しによるものです。
契約負債は、顧客との工事請負契約又は売買契約について、収益の認識額を上回って、または物件の引渡しに先立って受領した対価、即ち前受金等に関するものであり、履行義務が充足した時点で収益に振り替えられて減少します。前受金等は工事の進捗に応じて概ね半年以内には解消されるものであり、当期の増加の主な理由は引渡し前に受領した対価によるものであります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
工事請負契約に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は2,797,503千円であり、当該履行義務は全て1年以内に収益として認識される見込みであります。なお、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、契約期間が1年以内の契約については注記の対象としておりません。
4.工事損失引当金
(2)工事損失引当金を計上した工事請負契約については、棚卸資産を計上しておりません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 不動産投資支援事業 | 不動産マネジメント 事業 | ||
| 一時点で移転される財及びサービス | 15,519,751 | 543,687 | 16,063,439 |
| 一定の期間にわたり移転される財及びサービス | 5,200,127 | - | 5,200,127 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 20,719,879 | 543,687 | 21,263,567 |
| その他の収益 | 775,200 | 245,742 | 1,020,942 |
| 外部顧客への売上高 | 21,495,079 | 789,429 | 22,284,509 |
(注)その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等及び特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針の対象となる小口化販売額であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1)不動産投資支援事業
不動産投資支援事業は、主に新築一棟マンション及び中古一棟ビルリノベーションを不動産オーナーに提供する不動産商品と、主に新築一棟マンション建築予定の土地を先行販売し、工事請負契約を締結して建築する建築商品があり、不動産商品につきましては不動産売買契約に基づき、物件が引渡される時点で履行義務が充足されるものであり、当該引渡し時に収益を認識しております。建築商品につきましては、土地の先行販売分は不動産商品と同様に引渡し時に収益を認識しており、工事請負契約に係るものは、一定の期間にわたり履行義務が充足されるものとして、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識することとしております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識することとしております。
なお、不動産投資支援事業に係る物件の取引の対価は契約により決定され、手付金等を受領する場合もありますが、最終的に物件引渡し時に決済を行うため、重要な金融要素は含んでおりません。
(2)不動産マネジメント事業
不動産マネジメント事業は顧客との契約に基づき、賃料や入退去の管理業務やビル管理業務を履行するもので、入居者やテナント等から収受した金額から手数料等管理料を控除した金額を毎月送金する義務を負っており、顧客へ当該履行義務を充足した時点で収益を認識しており、重要な金融要素は含まれておりません。また、当社グループが直接収受する賃料につきましてはリース取引に関する会計基準の適用範囲であり、収益認識基準の適用外であります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高
| (単位:千円) | ||
| 当連結会計年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | - | 35,914 |
| 契約資産 | 2,319,638 | 1,537,306 |
| 契約負債 | - | 337,787 |
契約資産は主に、工事請負契約について進捗度に基づき認識した履行義務の充足部分と交換に受け取る対価に対する権利のうち債権を除いたものであります。契約資産は対価に対する当社の権利が無条件になった時点で、顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。しかし、原則として対象物件の引渡しと同時に決済を行うため、債権はほとんど発生いたしません。また、当期の減少の理由は対象物件の引渡しによるものです。
契約負債は、顧客との工事請負契約又は売買契約について、収益の認識額を上回って、または物件の引渡しに先立って受領した対価、即ち前受金等に関するものであり、履行義務が充足した時点で収益に振り替えられて減少します。前受金等は工事の進捗に応じて概ね半年以内には解消されるものであり、当期の増加の主な理由は引渡し前に受領した対価によるものであります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
工事請負契約に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は2,797,503千円であり、当該履行義務は全て1年以内に収益として認識される見込みであります。なお、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、契約期間が1年以内の契約については注記の対象としておりません。
4.工事損失引当金
| (1)当連結会計年度の工事損失引当金繰入額 | 39,081千円 |
(2)工事損失引当金を計上した工事請負契約については、棚卸資産を計上しておりません。