有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 毎年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日 毎年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://faithnetwork.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 1.対象となる株主 9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式3単元(300株)以上を保有する株主が対象となります。但し、継続保有期間6カ月以上を条件として、同一株主番号で3月31日及び9月30日現在の株主名簿に連続して2回以上記載又は記録された当社株式を3単元(300株)以上保有する株主が対象となります。 2.株主優待の内容及び贈呈時期 下表に基づいて、保有する株式数及び保有期間に応じて株主優待ポイントを進呈い たします。株主限定の特設ウェブサイトにおいて、その株主優待ポイントに応じて食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などと交換できます。 株主優待ポイントは毎年10月下旬に贈呈予定となります。
①株主優待ポイントは次年度へ繰り越すことができます。(最大1回の繰り越しまで。) ②ポイントを繰り越す場合、9月30日、3月31日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載又は記録され、300株(3単元)以上保有していることが条件になります。翌年9月末、3月末の権利確定日までに、売却やご本人以外への名義変更及び相続等により株主番号が変更された場合、当該ポイントは失効となり、繰越はできませんので十分にご留意ください。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利