有価証券報告書-第19期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/31 15:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
137項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されております。監査等委員会が決定した年間の監査方針及び実施計画に基づき、代表取締役との意見交換、取締役会、リスクコンプライアンス委員会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、事業部門へのヒアリング等を行うとともに、内部監査室、会計監査人との連携をとりながら、監査の実効性、効率性を高めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
山田 奨7回7回
白潟 敏朗7回7回
深井 未来生7回7回

② 内部監査室
当社の内部監査は内部監査室1名が担当し、必要に応じて他部門の者の協力を得る形で行っております。内部監査に当っては、内部監査規程に基づき、期初に作成した監査計画に基づいた内部監査を実施し、被監査部門に対し監査結果を通知するとともに、代表取締役及び監査等委員会に対し監査結果を周知のうえ、改善が必要な内容については当該部署及び店舗からの回答書により改善実施状況及び結果を確認しております。具体的には、当社に対し、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役、監査等委員である取締役及び関係部署へ報告しております。
③ 会計監査の状況
当社は、監査法人銀河と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
a.監査法人の名称
監査法人 銀河
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 木下 均
代表社員 業務執行社員 柄澤 明
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、会計監査人に求める専門性、独立性及び適格性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えている監査法人であることであります。監査等委員は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると認められた場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、監査法人を選定する、及び会計監査人の報酬への同意の可否を決定する際に加え、監査業務が適切に行われているかについて様々な角度から実施しております。本事業年度中に行われた評価では、適切な監査が実施されているものと考えております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々事業年度 有限責任あずさ監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 監査法人銀河
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
・異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の氏名または名称:監査法人銀河
退任する監査公認会計士等の氏名または名称:有限責任あずさ監査法人
・異動の年月日:2020年3月27日
・異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は2020年3月27日開催予定の第17回定時株主総会の時をもって任期満了となったため、監査役会は当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について、以前より他の監査法人と比較検討した結果、当社の事業展開の拡大等による現会計監査人の監査報酬の改定に鑑み、その後任として新たに監査法人銀河を会計監査人に選任いたしました。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
・監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
(千円)
非監査業務に
基づく報酬
(千円)
監査証明業務に
基づく報酬
(千円)
非監査業務に
基づく報酬
(千円)
提出会社21,00021,000
連結子会社
21,00021,000

(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務はありません。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務はありません。
・監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はございません。
・その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
・監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づく監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
・監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務執行状況、報酬額の妥当性を検討した結果、同意を行っております。