四半期報告書-第18期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/10 16:04
【資料】
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【項目】
33項目
①【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において付与されたストックオプション制度の内容は以下のとおりです。
第9回新株予約権(2019年12月24日取締役会決議)
決議年月日2019年12月24日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 4
使用人 14
新株予約権の数(個)※426 (注)1
割当日2020年1月10日
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 42,600 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※971 (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 2022年4月1日 至 2027年3月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 971
資本組入額 486
新株予約権の行使の条件 ※① 2021年12月期から2024年12月期までのいずれかの事
業年度において、監査済みの当社損益計算書の売上高
の額が5,000百万円を超過した場合に限り、各新株予
約権者に割り当てられた新株予約権を行使することが
できる。なお、売上高の額の判定においては、当社の
有価証券報告書に記載された損益計算書における売上
高を参照するものとする。国際財務報告基準の適用等
により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場
合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるも
のとする。
② 本新株予約権の権利行使時においても、当社または
当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則において規定される関係会社をいう。)
の取締役、監査役、使用人または社外協力者であるこ
とを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職
その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は
認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総
数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはでき
ない。
⑤ 本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできな
い。
その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得は、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3

※ 提出日における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することが出来るものとする。当社が行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行(処分)株式数

なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転
(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記③で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の最終日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
表中「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。

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