有価証券報告書-第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(表示方法の変更)
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
当事業年度より連結財務諸表を作成することになったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
当事業年度より、連結財務諸表を作成しているため、以下の事項について記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の3の3に定める未適用の会計基準等に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6の2に定める金融商品に関する注記については、同条第7項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の10に定める関連当事者との取引に関する注記については、同条第1項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の14に定めるストック・オプション、自社株式オプションまたは自社の株式の付与または交付に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の15に定めるストック・オプションに関する注記については、同条第9項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の29に定めるセグメント情報等に関する注記については、同条第5項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第106条に定める発行済み株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「預け金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っております、この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「その他」60,925千円は、「預け金」52,609千円、「その他」8,316千円として組み替えております。
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「預り金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っております、この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」44,078千円は、「預り金」19,980千円、「その他」24,097千円として組み替えております。
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
当事業年度より連結財務諸表を作成することになったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
当事業年度より、連結財務諸表を作成しているため、以下の事項について記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の3の3に定める未適用の会計基準等に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6の2に定める金融商品に関する注記については、同条第7項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の10に定める関連当事者との取引に関する注記については、同条第1項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の14に定めるストック・オプション、自社株式オプションまたは自社の株式の付与または交付に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の15に定めるストック・オプションに関する注記については、同条第9項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の29に定めるセグメント情報等に関する注記については、同条第5項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第106条に定める発行済み株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「預け金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っております、この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「その他」60,925千円は、「預け金」52,609千円、「その他」8,316千円として組み替えております。
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「預り金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っております、この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」44,078千円は、「預り金」19,980千円、「その他」24,097千円として組み替えております。