有価証券報告書-第18期(2025/05/01-2026/04/30)

【提出】
2026/07/23 15:28
【資料】
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【項目】
145項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2026年4月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-8179725747,9628,183-
所有株式数
(単元)
-6,7781,7199,3431,211356132,275151,68238,764
所有株式数の割合(%)-4.461.136.150.790.2387.20100-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式52,600,000
52,600,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2026年4月30日)
提出日現在発行数
(株)
(2026年7月23日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式15,206,96417,789,313東京証券取引所
スタンダード市場
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。
15,206,96417,789,313--

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2026年6月30日付で当社を株式交換完全親会社、バリオセキュア株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行ったことに伴い、発行済株式総数は2,582,349株増加しております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
第7回新株予約権については、2026年3月31日をもって行使期間が満了し、消滅しております。
第8回新株予約権(2017年9月25日臨時株主総会決議)
決議年月日2017年9月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
当社従業員 22
新株予約権の数(個)※3,450
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 13,800(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※143(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※2019年9月27日から
2027年9月20日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 143
資本組入額 72(注)3、6
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※当社取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既 発 行株 式 数+新規発行
株 式 数
×1株当たり
払 込 金 額
調 整 後
払込金額
=調 整 前
払込金額
×新規発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を引き受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
6.2019年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また、2020年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回新株予約権(2021年11月10日取締役会決議)
決議年月日2021年11月10日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社執行役員 5
当社従業員 12
新株予約権の数(個)※1,425
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※525
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 142,500(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,670(注)3
新株予約権の行使期間 ※2024年5月1日から
2026年12月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1,670
資本組入額 835(注)4
新株予約権の行使の条件 ※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※当社取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6

※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は1円とする。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既 発 行株 式 数+新規発行
株 式 数
×1株当たり
払 込 金 額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件
①2024年4月期及び2025年4月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同じ。)において、当社の売上高及びEBITDAが下記(a)及び(b)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。
(a)2024年4月期における売上高が3,000百万円以上且つ当社のEBITDAが黒字となった場合、50%権利行使
可能
(b)2025年4月期における売上高が3,300百万円以上且つ当社のEBITDAが黒字となった場合、50%権利行使
可能
なお、EBITDAの額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、当社連結キャッシュ・フロー計算書上(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)の減価償却費(のれん償却費を含む)及び敷金償却を加算した額を参照するものとし、権利確定条件付き有償新株予約権にかかわる株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算し、当該有価証券報告書が提出された時点からかかるEBITDAの額が適用される。また、国際財務基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権の割当てを引き受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。
③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、それぞれの契約書又は計画書に定めるところに従い、組織再編行為の効力発生日に残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとする。
第12回新株予約権(2022年12月20日取締役会決議)
決議年月日2022年12月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社執行役員 2
新株予約権の数(個)※450
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※75
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 45,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,017(注)3
新株予約権の行使期間 ※2025年8月1日から
2028年7月31日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1,017
資本組入額 509(注)4
新株予約権の行使の条件 ※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※当社取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6

※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの発行価額は1円とする。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既 発 行株 式 数+新規発行
株 式 数
×1株当たり
払 込 金 額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2025年4月期及び2026年4月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書
に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とす
る。以下同じ)において、売上高及びEBITDAが次に掲げる各号の条件を満たしている場合、割当を受けた
本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。
(a)2025年4月期における売上高が6,000百万円以上且つ当社のEBITDAが黒字となった場合、50%権利行使
可能とする。ただし、行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる
端数を切り捨てた個数の本新株予約権のみ行使することができるものとする。
(b)2026年4月期における売上高が7,000百万円以上且つ当社のEBITDAが黒字となった場合、(a)の本新株
予約権を除いた本新株予約権について権利行使可能とする。上記におけるEBITDAは、当社が提出した
有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書上の営業利益に、当社連結キャッシュ・
フロー計算書上(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書
とする。以下同じ)の減価償却費(のれん償却費を含む。以下同じ)及び敷金償却を加算した額とす
る。また、売上高の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書を参照する
ものとする。なお、EBITDAの額の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算
書における営業利益に、当社連結キャッシュ・フロー計算書上の減価償却費及び敷金償却を加算した
額を参照するものとし、全ての権利確定条件付き有償新株予約権にかかわる株式報酬費用、全ての募
集新株予約権にかかわる株式報酬費用、および、これら以外の全ての株式報酬費用が発生した場合に
はこれを除外して計算し、当該有価証券報告書が提出された時点からかかるEBITDAの額が適用される。
また、国際財務基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理
的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下総称して「当社グループ」という。)の取締役、監査役、執行役員または従業員(以下「取締役等」という。)であることを要する。但し、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権を行使することはできない。
⑤本新株予約権の1個未満の行使をすることはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、それぞれの契約書又は計画書に定めるところに従い、組織再編行為の効力発生日に残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとする。
第13回新株予約権(2022年12月20日取締役会決議)
決議年月日2022年12月20日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 21
新株予約権の数(個)※555
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※75
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 55,500(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,119(注)3
新株予約権の行使期間 ※2025年1月25日から
2028年1月24日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1,119
資本組入額 560(注)4
新株予約権の行使の条件 ※(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項 ※当社取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)6

※当事業年度の末日(2026年4月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、インセンティブ報酬として付与される新株
予約権であり、金銭の払込みを要しないが有利発行には該当しない。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既 発 行株 式 数+新規発行
株 式 数
×1株当たり
払 込 金 額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下総称して「当社グループ」とい
う。)の取締役、監査役、執行役員または従業員(以下「取締役等」という。)であることを要する。但
し、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、本新株予約権を行使することはできない。
④本新株予約権の1個未満の行使をすることはできない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、それぞれの契約書又は計画書に定めるところに従い、組織再編行為の効力発生日に残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付することとする。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
2022年3月31日
(注)3
-15,025,582△2,266,95910,000-2,215,609
2022年9月15日
(注)1
1,80015,027,38212810,1281282,215,737
2023年4月25日
(注)2
△20115,027,181-10,128-2,215,737
2023年9月19日
(注)4
13,55615,040,73711,30521,43411,3052,227,043
2024年1月11日
(注)1
5,00015,045,73735021,7843502,227,393
2024年4月25日
(注)2
△58515,045,152-21,784-2,227,393
2024年9月19日
(注)5
28,30815,073,46015,66837,45215,6682,243,062
2025年3月13日~
2025年4月25日
(注)1
104,20015,177,6607,29444,7467,2942,250,356
2025年4月30日
(注)2
△3,19215,174,468-44,746-2,250,356
2025年7月2日
(注)1
2,00015,176,46814344,8891432,250,499
2025年9月19日
(注)6
33,25715,209,72518,55763,44718,5572,269,056
2026年4月30日
(注)2
△2,76115,206,964-63,447-2,269,056

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.自己株式の消却による減少であります。
3.今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、2022年3月31日開催の臨時株主総会決議に基づき、資本金をその他資本剰余金に振り替えております(減資割合99.6%)。
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 1,668円
資本組入額 834円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名、当社執行役員2名、当社従業員26名
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 1,107円
資本組入額 553.5円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名、当社執行役員2名、当社従業員31名
6.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 1,116円
資本組入額 558円
割当先 当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名、当社執行役員2名、当社従業員33名
7.2026年6月30日付で当社を株式交換完全親会社、バリオセキュア株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行ったことに伴い、発行済株式総数は2,582,349株増加し、17,789,313株となりました。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2026年4月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式15,168,200151,682完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。
単元未満株式普通株式38,764--
発行済株式総数15,206,964--
総株主の議決権-151,682-

自己株式等

②【自己株式等】
2026年4月30日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
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