訂正有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
2 貸付金には、破綻先債権、延滞債権、3か月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権に該当するものはありません。なお、それぞれの定義は、以下のとおりであります。
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまで(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸付金であります。
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。
3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないものであります。
※3 支払備金の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
※4 責任準備金の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) |
| 132 | 119 |
2 貸付金には、破綻先債権、延滞債権、3か月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権に該当するものはありません。なお、それぞれの定義は、以下のとおりであります。
破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまで(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸付金であります。
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。
3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸付金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないものであります。
※3 支払備金の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 支払備金(出再支払備金控除前、(ロ)に掲げる保険を除く) | 470 | 632 |
| 同上に係る出再支払備金 | - | - |
| 差引(イ) | 470 | 632 |
| 地震保険および自動車損害賠償責任保険に係る支払備金(ロ) | - | - |
| 計(イ+ロ) | 470 | 632 |
※4 責任準備金の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 普通責任準備金(出再責任準備金控除前) | 2,135 | 2,612 |
| 同上に係る出再責任準備金 | - | - |
| 差引(イ) | 2,135 | 2,612 |
| その他の責任準備金(ロ) | 1,034 | 1,356 |
| 計(イ+ロ) | 3,169 | 3,969 |