有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、報酬の額については、株主総会で定められた限度額の範囲内で、監査等委員でない取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。
監査等委員でない取締役の報酬は、(a)役割や責任に応じて支給する固定報酬 (b)業務執行の状況、貢献度等に応じて支給する賞与 (c)株主との価値共有を進めることを目的として支給する譲渡制限付株式報酬で構成しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしております。
監査等委員でない取締役(定款上の員数は10名以内、本書提出日現在は6名)の報酬等は、2019年6月22日開催の第15期定時株主総会において、年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議をいただいております。また、これとは別枠で、同株主総会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)への譲渡制限付株式付与のための報酬限度額として年額100百万円以内と決議をいただいております。監査等委員である取締役(定款上の員数は5名以内、本書提出日現在は3名)の報酬限度額は、同株主総会において、年額100百万円以内と決議をいただいております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2018年6月26日に、取締役の個別の固定報酬について、同年7月26日に、取締役の個別の譲渡制限付株式報酬について、それぞれ審議・決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第14期定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議をいただいておりました。また、上記報酬枠とは別枠で、同株主総会において、譲渡制限付株式付与のための報酬限度額として年額100百万円以内と決議をいただいておりました。
2.監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬限度額は、2006年4月3日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議をいただいておりました。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、報酬の額については、株主総会で定められた限度額の範囲内で、監査等委員でない取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。
監査等委員でない取締役の報酬は、(a)役割や責任に応じて支給する固定報酬 (b)業務執行の状況、貢献度等に応じて支給する賞与 (c)株主との価値共有を進めることを目的として支給する譲渡制限付株式報酬で構成しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとしております。
監査等委員でない取締役(定款上の員数は10名以内、本書提出日現在は6名)の報酬等は、2019年6月22日開催の第15期定時株主総会において、年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議をいただいております。また、これとは別枠で、同株主総会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)への譲渡制限付株式付与のための報酬限度額として年額100百万円以内と決議をいただいております。監査等委員である取締役(定款上の員数は5名以内、本書提出日現在は3名)の報酬限度額は、同株主総会において、年額100百万円以内と決議をいただいております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2018年6月26日に、取締役の個別の固定報酬について、同年7月26日に、取締役の個別の譲渡制限付株式報酬について、それぞれ審議・決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(注) (社外取締役を除く) | 136 | 106 | - | 29 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 10 | 10 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 18 | 18 | - | - | 3 |
(注)1.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第14期定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議をいただいておりました。また、上記報酬枠とは別枠で、同株主総会において、譲渡制限付株式付与のための報酬限度額として年額100百万円以内と決議をいただいておりました。
2.監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬限度額は、2006年4月3日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議をいただいておりました。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。