有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.報酬の決定方針及び決定方法
当社の役員報酬制度は、業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値の共有を図ることを目的として設計しております。
監査等委員でない取締役の報酬等は、(a)役職に基づく役割及び職責等に応じて支給する固定報酬 (b)業績、業務執行の状況及び貢献度等に応じて支給する業績賞与 (c)中長期的な企業価値の向上を通じ、株主との価値の共有を目的として支給する株式報酬で構成しており、構成比率は、(a)固定報酬:(b)業績賞与:(c)株式報酬を2:1以内:1以内に設定しております。また、監査等委員でない取締役(非業務執行)及び監査等委員である取締役は、経営に対して監督機能を十分に発揮させるため固定報酬のみとしております。
監査等委員でない取締役(定款上の員数は10名以内、本書提出日現在は5名)の報酬等は、2019年6月22日開催の第15期定時株主総会において、年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議をいただいております。また、これとは別枠で、同株主総会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)への譲渡制限付株式付与のための報酬限度額として年額100百万円以内と決議をいただいております。監査等委員である取締役(定款上の員数は5名以内、本書提出日現在は4名)の報酬限度額は、同株主総会において、年額100百万円以内と決議をいただいております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2019年6月22日に、取締役の個別の固定報酬、賞与について、それぞれ審議・決議しております。
また、2020年4月1日より任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、役員報酬等の基本方針等及び監査等委員でない取締役の各役員報酬等に際しては、当委員会の審議を経て取締役会で決定しております。当委員会は委員の過半数を独立社外取締役で占め、委員長を独立社外取締役から選定することにより、役員報酬決定プロセスの客観性・透明性を担保しております。
監査等委員である取締役の各役員報酬等については、監査等委員の協議により決定しております。
イ.指名・報酬諮問委員会、取締役会の活動内容
2020年6月26日の指名・報酬諮問委員会において役員報酬の基本方針等及び監査等委員でない取締役の各役員報酬等について審議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第14期定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議をいただいておりました。また、上記報酬枠とは別枠で、同株主総会において、譲渡制限付株式付与のための報酬限度額として年額100百万円以内と決議をいただいておりました。
2.監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬限度額は、2006年4月3日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議をいただいておりました。
3.当社は、2019年6月22日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.報酬の決定方針及び決定方法
当社の役員報酬制度は、業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値の共有を図ることを目的として設計しております。
監査等委員でない取締役の報酬等は、(a)役職に基づく役割及び職責等に応じて支給する固定報酬 (b)業績、業務執行の状況及び貢献度等に応じて支給する業績賞与 (c)中長期的な企業価値の向上を通じ、株主との価値の共有を目的として支給する株式報酬で構成しており、構成比率は、(a)固定報酬:(b)業績賞与:(c)株式報酬を2:1以内:1以内に設定しております。また、監査等委員でない取締役(非業務執行)及び監査等委員である取締役は、経営に対して監督機能を十分に発揮させるため固定報酬のみとしております。
監査等委員でない取締役(定款上の員数は10名以内、本書提出日現在は5名)の報酬等は、2019年6月22日開催の第15期定時株主総会において、年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議をいただいております。また、これとは別枠で、同株主総会において、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)への譲渡制限付株式付与のための報酬限度額として年額100百万円以内と決議をいただいております。監査等委員である取締役(定款上の員数は5名以内、本書提出日現在は4名)の報酬限度額は、同株主総会において、年額100百万円以内と決議をいただいております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動としては、2019年6月22日に、取締役の個別の固定報酬、賞与について、それぞれ審議・決議しております。
また、2020年4月1日より任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、役員報酬等の基本方針等及び監査等委員でない取締役の各役員報酬等に際しては、当委員会の審議を経て取締役会で決定しております。当委員会は委員の過半数を独立社外取締役で占め、委員長を独立社外取締役から選定することにより、役員報酬決定プロセスの客観性・透明性を担保しております。
監査等委員である取締役の各役員報酬等については、監査等委員の協議により決定しております。
イ.指名・報酬諮問委員会、取締役会の活動内容
2020年6月26日の指名・報酬諮問委員会において役員報酬の基本方針等及び監査等委員でない取締役の各役員報酬等について審議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を 除く) | 154 | 116 | 30 | 8 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | 6 |
(注)1.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第14期定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議をいただいておりました。また、上記報酬枠とは別枠で、同株主総会において、譲渡制限付株式付与のための報酬限度額として年額100百万円以内と決議をいただいておりました。
2.監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬限度額は、2006年4月3日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議をいただいておりました。
3.当社は、2019年6月22日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。