半期報告書(少額募集等)-第16期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
中間会計期間に付与したストック・オプションの内容
前中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(注)1.新株予約権割当対象者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、執行役員又は使用人の地位を有していなければならない。
新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、2年を経過しなければ行使することができない。
2.新株予約権割当対象者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、執行役員又は使用人の地位を有していなければならない。
新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、1年6ヶ月を経過しなければ行使することができない。
3.① 当社普通株式の東京証券取引所への上場日以降、権利行使期間の末日までの間の特定の日において、当該特定の日の当社の時価総額(次式によって算出する。以下、「当社時価総額」という。)が初めて500億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権の50%を上限として新株予約権を行使することができる。
時価総額=(当社の発行済普通株式の総数-当社が保有する普通株式の自己株式の数)×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
② ①の規定にかかわらず、当社普通株式の東京証券取引所への上場日以降、権利行使期間の末日までの間の特定の日において、当該特定の日の当社時価総額が初めて800億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権の100%を上限として新株予約権を行使することができる。
4.新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使期間の末日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b) 行使価額を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行等が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(c) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額を下回る価格となったとき。
中間会計期間に付与したストック・オプションの内容
前中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2020年6月29日 | 2020年6月29日 | 2020年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社取締役 1 当社従業員 82 | 当社取締役 4 当社執行役員 2 | 当社子会社取締役 1 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 116,060株 | 普通株式 200,000株 | 普通株式 20,000株 |
| 付与日 | 2020年7月9日 | 2020年7月9日 | 2020年7月9日 |
| 権利確定条件 | (注)1 | (注)2,3、4 | (注)1,4 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2022年7月9日 ~2030年6月28日 | 2022年7月9日 ~2030年7月8日 | 2022年7月9日 ~2030年7月8日 |
| 権利行使価格(円) | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
(注)1.新株予約権割当対象者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、執行役員又は使用人の地位を有していなければならない。
新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、2年を経過しなければ行使することができない。
2.新株予約権割当対象者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は関連会社の取締役、執行役員又は使用人の地位を有していなければならない。
新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、1年6ヶ月を経過しなければ行使することができない。
3.① 当社普通株式の東京証券取引所への上場日以降、権利行使期間の末日までの間の特定の日において、当該特定の日の当社の時価総額(次式によって算出する。以下、「当社時価総額」という。)が初めて500億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権の50%を上限として新株予約権を行使することができる。
時価総額=(当社の発行済普通株式の総数-当社が保有する普通株式の自己株式の数)×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
② ①の規定にかかわらず、当社普通株式の東京証券取引所への上場日以降、権利行使期間の末日までの間の特定の日において、当該特定の日の当社時価総額が初めて800億円を超過した場合、当該特定の日以降に限り、新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権の100%を上限として新株予約権を行使することができる。
4.新株予約権者は、新株予約権の割当日から権利行使期間の末日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b) 行使価額を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行等が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(c) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(d) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額を下回る価格となったとき。