半期報告書(少額募集等)-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2018/12/28 15:00
【資料】
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【項目】
57項目
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての第6回新株予約権の発行)
当社は、平成30年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の使用人に対して無償にて発行するストック・オプションとしての第6回新株予約権を発行することを決議し、平成30年12月21日に本新株予約権の割当を行っております。
(1) 新株予約権を発行する目的
当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため
(2) 新株予約権(ストック・オプション)の具体的な内容
① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権1個当たり当社普通株式1株
② 新株予約権の総数
1,400個
③ 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
取締役会の定めるところにより新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)における当初の行使価額は、23,000円とする。なお、決議日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後
行使
価額
=調整前
行使
価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込価額」を「1株あたり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、決議日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするときは、かかる割当て等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
⑤ 新株予約権の行使期間
租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、平成32年12月22日から平成40年11月29日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
⑥ 新株予約権の行使条件
ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。
ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間4回を限度として、これを行うことができる。
ⅲ)新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、2年を経過しなければ行使することができない。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(ストック・オプションとしての第7回新株予約権の発行)
当社は、平成30年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、連結子会社の取締役に対して無償にて発行するストック・オプションとしての第7回新株予約権を発行することを決議し、平成30年12月21日に本新株予約権の割当を行っております。
(1) 新株予約権を発行する目的
当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため
(2) 新株予約権(ストック・オプション)の具体的な内容
① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権1個当たり当社普通株式1株
② 新株予約権の総数
200個
③ 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
取締役会の定めるところにより新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)における当初の行使価額は、23,000円とする。なお、決議日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後
行使
価額
=調整前
行使
価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込価額」を「1株あたり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、決議日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするときは、かかる割当て等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
⑤ 新株予約権の行使期間
租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、平成32年12月22日から平成40年11月29日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
⑥ 新株予約権の行使条件
ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。
ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間4回を限度として、これを行うことができる。
ⅲ)新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、2年を経過しなければ行使することができない。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(自社株式オプションとしての第8回新株予約権の発行)
当社は、平成30年11月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、社外協力者に対して無償にて発行する自社株式オプションとしての第8回新株予約権を発行することを決議し、平成30年12月21日に本新株予約権の割当を行っております。
(1) 新株予約権を発行する目的
今後の当社グループへの参画にあたり、当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めるため
(2) 新株予約権(自社株式オプション)の具体的な内容
① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権1個当たり当社普通株式1株
② 新株予約権の総数
2,500個
③ 新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
取締役会の定めるところにより新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)における当初の行使価額は、23,000円とする。なお、決議日後に、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前行使価額×1
分割・併合の割合

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
調整後
行使
価額
=調整前
行使
価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込価額」を「1株あたり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、決議日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするときは、かかる割当て等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
⑤ 新株予約権の行使期間
新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの範囲内で、平成32年12月22日から平成40年11月29日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
⑥ 新株予約権の行使条件
ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。
ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間4回を限度として、これを行うことができる。
ⅲ)新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、2年を経過しなければ行使することができない。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(自己株式の取得)
当社は、平成30年11月14日開催の取締役会において、会社法第156条第1項及び同法第160条第1項の規定に基づき、特定の株主より自己株式を取得することにつき、平成30年11月30日開催の当社臨時株主総会に付議することを決議し、以下のとおり自己株式の取得を行いました。
(1)自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実、資本効率の向上及び機動的な資本政策の遂行を可能とするため
(2)取得に係る事項の内容
①取得対象株式の種類 当社普通株式
②取得する株式の総数 19,500株(発行済株式(自己株式を除く)総数に対する割合4.3%)
③株式の取得価額の総額 351,000,000円
④取得先 伊藤忠商事株式会社より相対取引により取得
⑤取得日 平成30年12月14日
(子会社株式の譲渡)
当社は、平成30年11月30日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ジェイ・プレップ・キッズ(以下、JPK)の株式を当社の持分法適用会社である株式会社J Institute(以下、JI)に譲渡することを決議し、平成30年12月10日に譲渡いたしました。なお、本件に伴い、JPKは当社の連結子会社から除外されることとなります。
(1)株式譲渡の理由
当社は、平成25年11月にJIの代表である齋藤 淳氏が有する英語教育のノウハウによる事業の組織的発展を支援するために、JIへの資本参加を行いました。また、平成26年2月には、JIでは対象としていなかった未就学児をターゲットに英語教育を実施するJPKを設立し、JIとともに東京都目黒区自由が丘を中心に事業を展開してまいりました。
平成30年4月より、東京都渋谷区にてJI及びJPKが同一の拠点にて事業を展開することを契機として、より両社が密な連携を図るとともに、統合による経営資源の相互活用を加速し、シナジーの最大化を早期に実現するべく、JI主導の体制のもとに事業を推進することがJI及びJPKの企業価値向上に資すると判断したものです。
(2)株式譲渡の相手先の名称
株式会社J Institute
(3)日程
①取締役会決議日 平成30年11月30日
②契約締結日 平成30年12月3日
③株式譲渡実行日 平成30年12月10日
(4)当該子会社の名称、事業内容及び当社との取引関係
①名称 株式会社ジェイ・プレップ・キッズ
②事業内容 英語学童教育事業、英語塾事業
③当社との取引関係 JPKの管理業務及びシステム開発業務を受託しております
(5)譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡後の持分比率
①譲渡株式数 3,300株
②譲渡価額 90,066千円
③譲渡後の持分比率 ―

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