有価証券報告書(少額募集等)-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/28 15:56
【資料】
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【項目】
94項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、「企業を芯から元気にする」という経営理念に基づき、継続的に企業価値を向上させ、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの信頼と期待に応え、企業としての社会的責任を果たすためには、コーポレート・ガバナンスの確立が必要不可欠であると考えております。
具体的には、法令等の遵守、取締役の監督責任の明確化やコンプライアンス体制の強化を通じた経営の健全性の確保とステークホルダーへの説明責任を果たすための適時・適切な情報開示による経営の透明性の確保を意識し、企業活動を行ってまいります。
① 企業統治の体制
ィ.企業統治の体制の概要
当社は、2017年9月27日開催の臨時株主総会における定款変更により、2017年10月1日より監査等委員会設置会社に移行し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。独立性の高い社外取締役3名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実により、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的に企業価値を向上させることができると考え、現在の体制を採用しております。
当社の企業統治の模式図は以下のとおりであります。

a.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名の合計7名(本書提出日現在)で構成され、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしております。取締役会は、原則として月1回の開催とし、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。
なお、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図りながら、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために執行役員制度を採用しており、10名の執行役員(監査等委員でない取締役兼任者を含みます。)が業務執行にあたっております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、3名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち2名が社外取締役であります。また、常勤の監査等委員(1名)も定め、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査等委員会は、原則として月1回の開催とし、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況の報告、監査結果等の検討、及び監査等委員間の相互の情報共有を図っております。また、監査等委員は、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査結果や抽出された課題等の情報共有を行い、相互に連携を図っております。
c.経営会議
当社では、業務執行取締役、執行役員及び必要に応じて代表取締役が指名する者が参加する経営会議を設置し、原則として月に1度開催しております。経営会議は職務権限上の意思決定機関であり、会社業務の円滑な運営を図ることを目的としております。具体的には、取締役会付議事項の協議や各部門からの業務執行状況及び事業実績の報告がなされ、審議が行われております。加えて、投資案件の事前協議、全社的なリスク・コンプライアンス事案の分析・検討、重要事項の指示・伝達の徹底を図り、経営課題等の認識の統一を図る機関として機能しております。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当社のリスクマネジメントに関する事項を定め、リスク発生時の的確な対応及び再発防止を図ることを目的として、リスク管理規程を制定しております。社内体制としては、経営会議を全社的なリスクマネジメントの推進機関として位置づけ、識別されたリスクについての影響の評価、防止策の検討を行っております。
また、監査等委員会による監査や内部監査の実施によりリスクの発見に努め、必要に応じて会計監査人や顧問弁護士等の外部専門家からリスク対応についての助言を受けられる体制を整備し、リスクの軽減に努めております。
ハ.子会社の業態の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社に関する業務の円滑化を図り、子会社を育成強化するとともに、相互の利益と発展をもたらすことを目的として、関係会社管理規程を定め、以下の管理方針に基づき子会社の業務の適正を確保する体制を整備しております。
経営関与については、当社は子会社の経営についてはその自主性を尊重しつつも、当社役職員を子会社の取締役として意思決定機関に参画させる、子会社との取引においては取引基本契約等を締結することで相互の責任の明確化を図る等を基本方針としています。利益還元については、当社の子会社は、事業基盤を確立する途上にある会社が多く、現在においては先行投資の時期と考えているため、当面は財務体質の強化及び成長戦略の一環として再投資を実施するため、配当等を受け取る予定はございません。
なお、関係会社管理規程に基づき、当社の内部監査室が子会社の内部監査を実施し、その結果を被監査会社の社長に通知し、改善を要する場合にはその改善を指示するとともに、その改善結果を報告させる体制を整備しております。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
133,60099,60034,0003
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)9009001
社外取締役14,70014,7003

(注) 1.取締役の基本報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の賞与は、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額を含んでおります。
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬については、監査等委員でない取締役のそれぞれに対し、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、決定しております。
③ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の要件について、会社法第309条第2項に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うこととしております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法427条第1項に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各非業務執行取締役のいずれも法令に規定される最低責任限度額としています。

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