有価証券報告書-第22期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、開発・導入サービスは、従来は検収基準により収益を認識しておりましたが、当事業年度の期首より、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見積りは原価比例法)により収益を認識することとしております。また、契約の初期段階を除き、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積りができない案件については、原価回収基準により収益を認識しております。なお、期間がごく短い案件については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産が20,751千円増加し、棚卸資産が20,751千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価が、それぞれ20,751千円減少しております。なお、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び利益剰余金の当期首残高並びに1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」、「契約資産」に分けて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記について記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、開発・導入サービスは、従来は検収基準により収益を認識しておりましたが、当事業年度の期首より、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法(履行義務の充足に係る進捗度の見積りは原価比例法)により収益を認識することとしております。また、契約の初期段階を除き、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積りができない案件については、原価回収基準により収益を認識しております。なお、期間がごく短い案件については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産が20,751千円増加し、棚卸資産が20,751千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価が、それぞれ20,751千円減少しております。なお、営業利益、経常利益、税引前当期純利益及び利益剰余金の当期首残高並びに1株当たり情報に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」、「契約資産」に分けて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記について記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。