有価証券報告書-第29期(2024/10/01-2025/09/30)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式335,585株は、「個人その他」に3,355単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。
| 2025年9月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 3 | 17 | 45 | 42 | 4 | 3,951 | 4,062 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 2,862 | 3,520 | 89,735 | 20,971 | 3 | 62,620 | 179,711 | 7,150 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 1.59 | 1.96 | 49.93 | 11.67 | 0.00 | 34.85 | 100.00 | - |
(注)自己株式335,585株は、「個人その他」に3,355単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 60,000,000 |
| 計 | 60,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2025年12月26日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 17,978,250 | 17,978,250 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定の ない当社における標準 となる株式であります。 なお、単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 17,978,250 | 17,978,250 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年9月12日臨時株主総会及び取締役会決議(第6回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は150株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、当該時点において新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の役員若しくは従業員、当社が10%以上出資する会社の役員若しくは従業員又は当社に10%以上出資する会社の役員若しくは従業員であることを要する。
(2)新株予約権者からの相続はこれを認めない。
(3)新株予約権者は、次に定める時期において、次に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)に限り、その全部又は一部を行使することができ、保有する新株予約権のうちベスティング済新株予約権でないものを行使することはできないものとする。なお、ベスティング済新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」(1)により新株予約権を行使できなくなったとき、及び新株予約権者に相続が生じたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.2018年2月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき150株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年9月12日臨時株主総会及び2016年9月28日取締役会決議(第7回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は150株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、当該時点において新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の役員若しくは従業員、当社が10%以上出資する会社の役員若しくは従業員又は当社に10%以上出資する会社の役員若しくは従業員であることを要する。
(2)新株予約権者からの相続はこれを認めない。
(3)新株予約権者は、次に定める時期において、次に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)に限り、その全部又は一部を行使することができ、保有する新株予約権のうちベスティング済新株予約権でないものを行使することはできないものとする。なお、ベスティング済新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」(1)により新株予約権を行使できなくなったとき、及び新株予約権者に相続が生じたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.2018年2月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき150株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2021年3月15日定時取締役会決議(第8回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」)は、100株とする。
ただし、当社が新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 =調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらに準じて目的株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、出資される財産の価額は、当該時点において新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた額とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調節するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
ただし、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。また、上記の他、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社における取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあることを要するものとする。
(3)新株予約権の相続はこれを認めない。
(4)新株予約権者は、以下の時期において、以下に定める個数の新株予約権に限り、その全部又は一部を行使することができる。なお、行使できる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた数とする。
新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、又は、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書若しくは株式移転の株式移転計画に関する議案が株主総会で承認されたとき(株主総会の承認を要しない場合には、取締役会の決議で承認されたとき)は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が当社又は当社子会社における取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を喪失した場合、新株予約権者に相続が生じた場合、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、新株予約権の全部につき無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2016年9月12日臨時株主総会及び取締役会決議(第6回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2025年9月30日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 28 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 16 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,400(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 170(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年10月1日 至 2026年9月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 170 資本組入額 85(注)3、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は150株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、当該時点において新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の役員若しくは従業員、当社が10%以上出資する会社の役員若しくは従業員又は当社に10%以上出資する会社の役員若しくは従業員であることを要する。
(2)新株予約権者からの相続はこれを認めない。
(3)新株予約権者は、次に定める時期において、次に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)に限り、その全部又は一部を行使することができ、保有する新株予約権のうちベスティング済新株予約権でないものを行使することはできないものとする。なお、ベスティング済新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 |
| 2020年10月1日以降 | 割当数の2分の1 |
| 2021年10月1日以降 | 割当数の全部 |
新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」(1)により新株予約権を行使できなくなったとき、及び新株予約権者に相続が生じたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.2018年2月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき150株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年9月12日臨時株主総会及び2016年9月28日取締役会決議(第7回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (2025年9月30日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 14 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,200(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 170(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年10月1日 至 2026年9月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 170 資本組入額 85(注)3、6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は150株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、当該時点において新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 |
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の役員若しくは従業員、当社が10%以上出資する会社の役員若しくは従業員又は当社に10%以上出資する会社の役員若しくは従業員であることを要する。
(2)新株予約権者からの相続はこれを認めない。
(3)新株予約権者は、次に定める時期において、次に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)に限り、その全部又は一部を行使することができ、保有する新株予約権のうちベスティング済新株予約権でないものを行使することはできないものとする。なお、ベスティング済新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
| 時期 | ベスティング済新株予約権の個数 |
| 2020年10月1日以降 | 割当数の2分の1 |
| 2021年10月1日以降 | 割当数の全部 |
新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」(1)により新株予約権を行使できなくなったとき、及び新株予約権者に相続が生じたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.2018年2月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき150株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2021年3月15日定時取締役会決議(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (2025年9月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 200 当社子会社の従業員 495 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,258[1,241] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 125,800[124,100](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 979(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年5月1日 至 2031年3月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 979 資本組入額 490(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」)は、100株とする。
ただし、当社が新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式について株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 =調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらに準じて目的株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個の行使に際して出資される財産は金銭とし、出資される財産の価額は、当該時点において新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた額とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調節するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
ただし、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。また、上記の他、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社における取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位にあることを要するものとする。
(3)新株予約権の相続はこれを認めない。
(4)新株予約権者は、以下の時期において、以下に定める個数の新株予約権に限り、その全部又は一部を行使することができる。なお、行使できる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた数とする。
| 時期 | 行使できる新株予約権の個数 |
| 2023年5月1日以降 | 割当数の2分の1 |
| 2024年5月1日以降 | 割当数の全部 |
新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、又は、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書若しくは株式移転の株式移転計画に関する議案が株主総会で承認されたとき(株主総会の承認を要しない場合には、取締役会の決議で承認されたとき)は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が当社又は当社子会社における取締役、監査役、執行役員又は従業員の地位を喪失した場合、新株予約権者に相続が生じた場合、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社は、新株予約権の全部につき無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、新設分割、株式交換(当社が完全子会社となる場合に限る。)又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2020年10月1日から2021年9月30日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年10月1日から2022年9月30日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。
3.2022年10月1日から2023年9月30日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。
4.2023年10月1日から2024年9月30日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。
5.2024年10月1日から2025年9月30日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済 株式総数 増減数(株) | 発行済 株式総数 残高(株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2020年10月1日~ 2021年9月30日(注)1 | 160,500 | 17,473,950 | 7 | 1,430 | 7 | 1,420 |
| 2021年10月1日~ 2022年9月30日(注)2 | 13,200 | 17,487,150 | 0 | 1,431 | 0 | 1,421 |
| 2022年10月1日~ 2023年9月30日 (注)3 | 146,100 | 17,633,250 | 6 | 1,438 | 6 | 1,428 |
| 2023年10月1日~ 2024年9月30日 (注)4 | 144,900 | 17,778,150 | 6 | 1,444 | 6 | 1,434 |
| 2024年10月1日~ 2025年9月30日 (注)5 | 200,100 | 17,978,250 | 9 | 1,454 | 9 | 1,444 |
(注)1.2020年10月1日から2021年9月30日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年10月1日から2022年9月30日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。
3.2022年10月1日から2023年9月30日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。
4.2023年10月1日から2024年9月30日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。
5.2024年10月1日から2025年9月30日までの間の、新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)単元未満株式には、当社保有の自己株式85株が含まれております。
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 335,500 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 17,635,600 | 176,356 | 権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる 株式であります。 なお、単元株式数は100株 であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 7,150 | - | - |
| 発行済株式総数 | 17,978,250 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 176,356 | - | |
(注)単元未満株式には、当社保有の自己株式85株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記のほか、当社は単元未満株式85株を保有しております。
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数 の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有 株式数の割合(%) |
| 株式会社スプリックス | 新潟県長岡市東坂之上町二丁目2番地1 | 335,500 | - | 335,500 | 1.87 |
| 計 | - | 335,500 | - | 335,500 | 1.87 |
(注)上記のほか、当社は単元未満株式85株を保有しております。