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有価証券報告書-第24期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/24 15:28
【資料】
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【項目】
126項目
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2015年8月24日臨時株主総会及び取締役会決議(第1回新株予約権)
区分事業年度末現在
(2020年9月30日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社従業員 1
新株予約権の数(個) ※3,097
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 464,550(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※92(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※自 2022年10月1日 至 2025年8月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 92
資本組入額 46(注)3、6
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は150株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、当該時点において新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行又は
処分株式数
×1株当たり払込金額又は処分価額
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の役員若しくは従業員、当社が10%以上出資する会社の役員若しくは従業員又は当社に10%以上出資する会社の役員若しくは従業員であることを要する。
(2)新株予約権者からの相続はこれを認めない。
(3)新株予約権者は、次に定める時期において、次に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)に限り、その全部又は一部を行使することができ、保有する新株予約権のうちベスティング済新株予約権でないものを行使することはできないものとする。なお、ベスティング済新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
時期ベスティング済新株予約権の個数
2022年10月1日以降割当数の3分の1
2023年10月1日以降割当数の3分の2
2024年10月1日以降割当数の全部

新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」(1)により新株予約権を行使できなくなったとき、及び新株予約権者に相続が生じたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.2018年2月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき150株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2015年8月24日臨時株主総会及び取締役会決議(第2回新株予約権)
区分事業年度末現在
(2020年9月30日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 266
新株予約権の数(個) ※1,518[842]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 227,700[126,300](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※92(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※自 2019年10月1日 至 2025年8月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 92
資本組入額 46(注)3、6
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は150株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、当該時点において新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行又は
処分株式数
×1株当たり払込金額又は処分価額
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の役員若しくは従業員、当社が10%以上出資する会社の役員若しくは従業員又は当社に10%以上出資する会社の役員若しくは従業員であることを要する。
(2)新株予約権者からの相続はこれを認めない。
(3)新株予約権者は、次に定める時期において、次に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)に限り、その全部又は一部を行使することができ、保有する新株予約権のうちベスティング済新株予約権でないものを行使することはできないものとする。なお、ベスティング済新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
時期ベスティング済新株予約権の個数
2019年10月1日以降割当数の2分の1
2020年10月1日以降割当数の全部

新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」(1)により新株予約権を行使できなくなったとき、及び新株予約権者に相続が生じたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.2018年2月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき150株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2015年8月24日臨時株主総会及び2015年9月28日取締役会決議(第4回新株予約権)
区分事業年度末現在
(2020年9月30日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 2
新株予約権の数(個) ※8[0]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 1,200[0](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※92(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※自 2019年10月1日 至 2025年8月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 92
資本組入額 46(注)3、6
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は150株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、当該時点において新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行又は
処分株式数
×1株当たり払込金額又は処分価額
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の役員若しくは従業員、当社が10%以上出資する会社の役員若しくは従業員又は当社に10%以上出資する会社の役員若しくは従業員であることを要する。
(2)新株予約権者からの相続はこれを認めない。
(3)新株予約権者は、次に定める時期において、次に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)に限り、その全部又は一部を行使することができ、保有する新株予約権のうちベスティング済新株予約権でないものを行使することはできないものとする。なお、ベスティング済新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
時期ベスティング済新株予約権の個数
2019年10月1日以降割当数の2分の1
2020年10月1日以降割当数の全部

新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」(1)により新株予約権を行使できなくなったとき、及び新株予約権者に相続が生じたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.2018年2月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき150株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年9月12日臨時株主総会及び取締役会決議(第6回新株予約権)
区分事業年度末現在
(2020年9月30日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 28
新株予約権の数(個) ※112[100]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 16,800[15,000](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※170(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※自 2020年10月1日 至 2026年9月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 170
資本組入額 85(注)3、6
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は150株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、当該時点において新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行又は
処分株式数
×1株当たり払込金額又は処分価額
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の役員若しくは従業員、当社が10%以上出資する会社の役員若しくは従業員又は当社に10%以上出資する会社の役員若しくは従業員であることを要する。
(2)新株予約権者からの相続はこれを認めない。
(3)新株予約権者は、次に定める時期において、次に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)に限り、その全部又は一部を行使することができ、保有する新株予約権のうちベスティング済新株予約権でないものを行使することはできないものとする。なお、ベスティング済新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
時期ベスティング済新株予約権の個数
2020年10月1日以降割当数の2分の1
2021年10月1日以降割当数の全部

新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」(1)により新株予約権を行使できなくなったとき、及び新株予約権者に相続が生じたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.2018年2月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき150株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2016年9月12日臨時株主総会及び2016年9月28日取締役会決議(第7回新株予約権)
区分事業年度末現在
(2020年9月30日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 14
新株予約権の数(個) ※72[56]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 10,800[8,400](注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※170(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※自 2020年10月1日 至 2026年9月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 170
資本組入額 85(注)3、6
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は150株とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生じた1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他対象株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、当該時点において新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とする。
当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行又は
処分株式数
×1株当たり払込金額又は処分価額
既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、その他行使価額を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の役員若しくは従業員、当社が10%以上出資する会社の役員若しくは従業員又は当社に10%以上出資する会社の役員若しくは従業員であることを要する。
(2)新株予約権者からの相続はこれを認めない。
(3)新株予約権者は、次に定める時期において、次に定める数の新株予約権(以下、「ベスティング済新株予約権」という。)に限り、その全部又は一部を行使することができ、保有する新株予約権のうちベスティング済新株予約権でないものを行使することはできないものとする。なお、ベスティング済新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
時期ベスティング済新株予約権の個数
2020年10月1日以降割当数の2分の1
2021年10月1日以降割当数の全部

新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が、上記「新株予約権の行使の条件」(1)により新株予約権を行使できなくなったとき、及び新株予約権者に相続が生じたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.2018年2月12日開催の取締役会決議により、2018年3月1日付で普通株式1株につき150株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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