有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」及び「為替差損」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた798千円は、「支払手数料」747千円、「為替差損」32千円、「その他」18千円として組み替えております。
(有価証券明細表)
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」及び「為替差損」は、営業外費用の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた798千円は、「支払手数料」747千円、「為替差損」32千円、「その他」18千円として組み替えております。
(有価証券明細表)
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。