第1回のストック・オプションは、ダイヤモンド電機株式会社が付与していたストック・オプションに代えて、当社設立日である2018年10月1日に交付したものであります。
| 第1回新株予約権 |
| 決議年月日(注)1 | 2017年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名当社使用人 6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 | 普通株式 68,000株 |
| 付与日 | 2017年7月10日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件の定めはありません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2019年7月11日至 2024年7月10日 |
| 新株予約権の数(個)(注)3 | 170 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)3 | 普通株式 68,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)3 | 発行価格 1,091円資本組入額 546円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)3 | (1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合は地位喪失後12カ月以内(ただし、権利行使期間内に限る)に限り権利行使をなしうるものとする。(2)新株予約権者が死亡した場合は、権利承継者がこれを行使することができるものとする。権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を承継しない。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 新株予約権を譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | (注)4 |
(注)1.決議年月日は、ダイヤモンド電機株式会社における取締役会決議日になります。
2.株式数に換算して記載しております。