有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の業績、経営内容、経済の趨勢等に鑑み決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、事前に代表取締役社長より監査等委員会に報酬に関する方針について説明を行っております。なお、監査等委員会が原案について異論がある場合は、定時株主総会において監査等委員会が意見陳述を行うこととし、その後開催される取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月21日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額150,000千円、監査等委員である取締役の報酬限度額は30,000千円とそれぞれ決議いただいております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役及び監査等委員会の活動は、これら算定方法の決定に関する方針に基づき活動し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、2018年6月28日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりです。
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社の業績、経営内容、経済の趨勢等に鑑み決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、事前に代表取締役社長より監査等委員会に報酬に関する方針について説明を行っております。なお、監査等委員会が原案について異論がある場合は、定時株主総会において監査等委員会が意見陳述を行うこととし、その後開催される取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月21日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額150,000千円、監査等委員である取締役の報酬限度額は30,000千円とそれぞれ決議いただいております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役及び監査等委員会の活動は、これら算定方法の決定に関する方針に基づき活動し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 104,370 | 101,144 | 3,226 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 18,960 | 18,460 | 500 | 4 |
(注)上表には、2018年6月28日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。