有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において役員報酬制度を制定し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次のとおり決議しております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等は、当該決定方針を反映した規程及び役員報酬制度に基づき決定することで恣意性を排除しております。また、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等を取締役会が決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.役員報酬ポリシー
当社では、報酬に関する考え方を共有し、経営戦略と一貫した報酬制度の導入を目的とし、以下の役員報酬ポリシーを策定しております。
役員報酬ポリシー
・当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること
・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること
・企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とすること
・短期業績のみならず、中長期業績との連動にも配慮したものであること
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系であること
ロ.取締役(監査等委員を除く)の役員報酬
取締役(監査等委員を除く)の役員報酬は、固定報酬である基本報酬、業績に応じて変動する業績連動報酬、中長期の株価向上への動機づけとリテンションを目的に一定期間の在籍を条件に支給する譲渡制限付株式報酬で構成しております。
a.基本報酬、業績連動報酬
基本報酬は、同輩企業(同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の役員の基本報酬水準等を参考に、各役員の役位に応じて決定しております。
業績連動報酬は、売上高及び経常利益の事業計画の達成状況により支給額を決定しております。(役位に応じて定められた基準額の0~100%の範囲で変動)
売上高を指標として選択した理由は、中長期的な企業価値の増大に向けて事業規模の拡大を図っている当社において、取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性及び透明性を担保できるものと判断したためです。
経常利益を指標として選択した理由は、営業活動や事業全体の成果を表していることから取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性及び透明性を担保できるものと判断したためです。
当連結会計年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績については、以下のとおりです。
売上高 目標:2,977,664千円 実績:2,832,885千円
経常利益 目標: 769,220千円 実績: 823,255千円
なお、報酬等(譲渡制限付株式報酬を除く)に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月21日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額150,000千円と決議いただいております。役員退職慰労金制度は、2023年6月22日開催の第23期定時株主総会終結を以って廃止しております。
b.譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、2020年6月25日開催の第20期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬の報酬限度額年額30,000千円、普通株式の総数は年34,000株以内として導入することを決議いただいております。その後、2023年6月22日開催の第23期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の報酬限度額年額100,000千円、普通株式の総数は年51,000株以内とすること、対象取締役を取締役(監査等委員を除く)から取締役(社外取締役を除く)に変更することを承認いただいております。
当社の取締役の報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額、報酬内規の制定・改廃、業績評価等に関する事項を取締役会で審議し決定しています。これらに基づき取締役会は、取締役の個別報酬額等を決定します。取締役の業績連動報酬の審議は、役員報酬制度により定められた評価基準に基づき決定しているため、高い客観性を有しております。
ハ.監査等委員である取締役の役員報酬
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月21日開催であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬限度額は30,000千円と決議いただいております。その後、第23期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は50,000千円に変更することを承認いただいております。役員退職慰労金制度は、2023年6月22日開催の第23期定時株主総会終結を以って廃止しております。
ニ.役位に応じた種類別報酬割合
役位に応じた種類別報酬割合は下表のとおりです。なお、2023年5月22日開催の取締役会にて業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合を高める制度改定をいたしましたので、改定前と改定後の割合を記載いたします。
制度改定前の種類別報酬割合
(注)1.業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の支給額について、当社が定める基準額100%分を支給した場合のモデルであり、当社の業績の変動等に応じて上記割合も変動します。
2.基本報酬には、退職慰労金(当事業年度に計上する役員退職慰労金繰入額)を含んでおります。
3.代表権の有無に応じて別途支給される定額の報酬が組み込まれております。
4.従業員兼務役員の従業員分給与等を含んでおります。
5.監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成しております。
制度改定後の種類別報酬割合
(注)1.業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の支給額について、当社が定める基準額100%分を支給した場合のモデルであり、当社の業績の変動等に応じて上記割合も変動します。
2.代表権の有無に応じて別途支給される定額の報酬が組み込まれております。
3.従業員兼務役員の従業員分給与等を含んでおります。
4.社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成しております。
ホ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員を除く。)及び社外取締役の基本報酬の総額には、当期に計上した役員退職慰労引当金の繰入額3,616千円を含み、従業員兼務役員の従業員分給与等を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 従業員兼務役員の従業員分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において役員報酬制度を制定し、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次のとおり決議しております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等は、当該決定方針を反映した規程及び役員報酬制度に基づき決定することで恣意性を排除しております。また、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等を取締役会が決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.役員報酬ポリシー
当社では、報酬に関する考え方を共有し、経営戦略と一貫した報酬制度の導入を目的とし、以下の役員報酬ポリシーを策定しております。
役員報酬ポリシー
・当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること
・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること
・企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とすること
・短期業績のみならず、中長期業績との連動にも配慮したものであること
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系であること
ロ.取締役(監査等委員を除く)の役員報酬
取締役(監査等委員を除く)の役員報酬は、固定報酬である基本報酬、業績に応じて変動する業績連動報酬、中長期の株価向上への動機づけとリテンションを目的に一定期間の在籍を条件に支給する譲渡制限付株式報酬で構成しております。
a.基本報酬、業績連動報酬
基本報酬は、同輩企業(同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の役員の基本報酬水準等を参考に、各役員の役位に応じて決定しております。
業績連動報酬は、売上高及び経常利益の事業計画の達成状況により支給額を決定しております。(役位に応じて定められた基準額の0~100%の範囲で変動)
売上高を指標として選択した理由は、中長期的な企業価値の増大に向けて事業規模の拡大を図っている当社において、取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性及び透明性を担保できるものと判断したためです。
経常利益を指標として選択した理由は、営業活動や事業全体の成果を表していることから取締役が果たすべき業績責任を表す重要な指標であり、また客観性及び透明性を担保できるものと判断したためです。
当連結会計年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績については、以下のとおりです。
売上高 目標:2,977,664千円 実績:2,832,885千円
経常利益 目標: 769,220千円 実績: 823,255千円
なお、報酬等(譲渡制限付株式報酬を除く)に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月21日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額150,000千円と決議いただいております。役員退職慰労金制度は、2023年6月22日開催の第23期定時株主総会終結を以って廃止しております。
b.譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、2020年6月25日開催の第20期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬の報酬限度額年額30,000千円、普通株式の総数は年34,000株以内として導入することを決議いただいております。その後、2023年6月22日開催の第23期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の報酬限度額年額100,000千円、普通株式の総数は年51,000株以内とすること、対象取締役を取締役(監査等委員を除く)から取締役(社外取締役を除く)に変更することを承認いただいております。
当社の取締役の報酬に関する方針・制度、報酬の基準・額、報酬内規の制定・改廃、業績評価等に関する事項を取締役会で審議し決定しています。これらに基づき取締役会は、取締役の個別報酬額等を決定します。取締役の業績連動報酬の審議は、役員報酬制度により定められた評価基準に基づき決定しているため、高い客観性を有しております。
ハ.監査等委員である取締役の役員報酬
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月21日開催であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬限度額は30,000千円と決議いただいております。その後、第23期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は50,000千円に変更することを承認いただいております。役員退職慰労金制度は、2023年6月22日開催の第23期定時株主総会終結を以って廃止しております。
ニ.役位に応じた種類別報酬割合
役位に応じた種類別報酬割合は下表のとおりです。なお、2023年5月22日開催の取締役会にて業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合を高める制度改定をいたしましたので、改定前と改定後の割合を記載いたします。
制度改定前の種類別報酬割合
| 役位 | 役員報酬の構成比(注)1 | |||
| 基本報酬 (注)2 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 合 計 | |
| 代表取締役会長 | 62.5% (注)3 | 19.5% | 18.0% | 100.0% |
| 代表取締役社長 | 55.6% (注)3 | 23.1% | 21.3% | |
| 取締役副社長 | 53.8% | 24.0% | 22.2% | |
| 専務取締役 | 54.6% | 27.2% | 18.2% | |
| 常務取締役 | 55.6% | 26.7% | 17.8% | |
| 取締役(監査等委員を除く)(注)4 | 56.7% | 34.6% | 8.7% | |
| 監査等委員である取締役(注)5 | 100.0% | - | - | |
(注)1.業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の支給額について、当社が定める基準額100%分を支給した場合のモデルであり、当社の業績の変動等に応じて上記割合も変動します。
2.基本報酬には、退職慰労金(当事業年度に計上する役員退職慰労金繰入額)を含んでおります。
3.代表権の有無に応じて別途支給される定額の報酬が組み込まれております。
4.従業員兼務役員の従業員分給与等を含んでおります。
5.監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成しております。
制度改定後の種類別報酬割合
| 役位 | 役員報酬の構成比(注)1 | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 合 計 | |
| 代表取締役会長 | 42.6% (注)2 | 31.9% | 25.5% | 100.0% |
| 代表取締役社長 | 40.4% (注)2 | 33.1% | 26.5% | |
| 取締役副社長 | 42.8% | 31.8% | 25.4% | |
| 専務取締役 | 44.5% | 30.8% | 24.7% | |
| 常務取締役 | 45.5% | 30.3% | 24.2% | |
| 取締役(社外取締役を除く)(注)3 | 46.6% | 29.7% | 23.7% | |
| 社外取締役(注)4 | 100.0% | - | - | |
(注)1.業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の支給額について、当社が定める基準額100%分を支給した場合のモデルであり、当社の業績の変動等に応じて上記割合も変動します。
2.代表権の有無に応じて別途支給される定額の報酬が組み込まれております。
3.従業員兼務役員の従業員分給与等を含んでおります。
4.社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成しております。
ホ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 110,986 | 80,710 | 21,884 | 8,391 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 20,891 | 20,891 | - | - | 3 |
(注)取締役(監査等委員を除く。)及び社外取締役の基本報酬の総額には、当期に計上した役員退職慰労引当金の繰入額3,616千円を含み、従業員兼務役員の従業員分給与等を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 従業員兼務役員の従業員分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 10,450 | 1 | 従業員兼務役員の従業員に係る給与 |