「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、コンサルティング案件について、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる案件については進行基準によっており、その他のものは完成基準によっておりましたが、一時点で充足される履行義務は、検収完了時に収益を認識し、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は43,071千円増加し、売上原価は43,071千円増加しておりますが、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
2022/09/14 15:05