四半期報告書-第16期第1四半期(2022/11/01-2023/01/31)
①【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間にて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※新株予約権証券の発行時(2022年11月4日)における内容であります。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
とができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗
じた金額とする。当初行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式
の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。なお、当社が株式分割ま
たは株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り
上げるものとする。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――
分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+―――――――――――――――――――――
1株当たり時価
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行(処分)株式数
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員
の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の取得の条項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当
社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当
社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合(ただし、取締役会において正当な理
由があると認められた場合を除く)、または当社所定の書面により新株 予約権の全部又は一部を放棄
した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
5.組織再編行為の際の取り扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時
点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの
場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株
予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約また
は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類」に準じて
決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行
使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再
編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使できる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の
いずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社
でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
上記「新株予約権の取得の条項」に準じて決定する。
当第1四半期会計期間にて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2022年10月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 206 当社完全子会社の取締役及び従業員 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4,999 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 499,900 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 520 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年10月20日から2032年10月19日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 520 資本組入額 260 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※新株予約権証券の発行時(2022年11月4日)における内容であります。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的となる株式数は100株であります。
ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
とができる株式1株当たり払込金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である数を乗
じた金額とする。当初行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式
の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。なお、当社が株式分割ま
たは株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り
上げるものとする。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――
分割・併合の比率
また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+―――――――――――――――――――――
1株当たり時価
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行(処分)株式数
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役または従業員
の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権の取得の条項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当
社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当
社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合(ただし、取締役会において正当な理
由があると認められた場合を除く)、または当社所定の書面により新株 予約権の全部又は一部を放棄
した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
5.組織再編行為の際の取り扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時
点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの
場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株
予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って
再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約また
は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類」に準じて
決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められる行
使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再
編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使できる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の
いずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社
でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
上記「新株予約権の取得の条項」に準じて決定する。