四半期報告書-第3期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
1 偶発債務
当社の連結子会社であるハイアス・アンド・カンパニー株式会社は、同社前代表取締役川瀬太志が、2020年10月1日付で所定の手続きを経ることなく独断で代表取締役の職務権限を超える金額の支払約定書(以下「本件支払約定書」といいます。)に署名した可能性が判明し、2020年12月15日付で同社取締役会にて代表取締役としての忠実義務に違反していると判断し、代表取締役の異動について決議いたしました。同日に提出しました第17期第2四半期報告書では、「この支払約定書の法的有効性や金額の根拠は顧問弁護士と確認をしております。弁護士見解によれば現時点での支払約定書記載の金額によらず同社が何らかの債務を負うとしても、その金額は3,000万円に留まるとの整理はあり得ると考えられるとのことです。同社の代表権を有する者が同社を代表して支払いを約束したものとして、同社に効果が帰属するとされる可能性があります。」と記載いたしました。
その後同社は、まず、本件支払約定書に記載の2億4,000万円の債務を同社が負うのか否かを明らかにするべく、同社顧問弁護士に事実関係の確認及びそれに基づく法的分析を依頼しました。同社顧問弁護士からの2021年1月28日付の報告を受けて検討した結果、本件支払約定書に記載の2億4,000万円の債務を負うことはないものと改めて確認いたしました。さらに、同社は、本件支払約定書の事実関係を調査するため、2021年2月4日に第三者委員会を設置し、2021年3月12日付でその調査報告書を受領いたしました。調査報告書によると、「本件支払約定書に記載されたa氏の同社に対する2億4,000万円の債権は、その全額について法的に認められない可能性が高いと考えられる」とのことです。
また、2021年3月10日付でa氏より「令和2年10月1日付、支払約定書」という件名で、支払い期限を2021年3月31日とする1,400万円の請求書が同社に送られてきました。同社としましては、上記のとおり2億4,000万円の債務を負うことはないと判断しておりますが、同社が債務を負担していないということを法的に確定させるために債務不存在確認判決を受けることが適切であると考え、3月15日開催の取締役会にて、a氏に対し、債務不存在確認の訴訟を提起することについて決議し、3月16日に提訴いたしました。
同社は本件支払約定書に関する債務は存在しないものと考えておりますが、現時点で当社の連結業績に与える影響は不明であります。これにより、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もることが困難であるため、連結財務諸表には反映しておりません。
当社の連結子会社であるハイアス・アンド・カンパニー株式会社は、同社前代表取締役川瀬太志が、2020年10月1日付で所定の手続きを経ることなく独断で代表取締役の職務権限を超える金額の支払約定書(以下「本件支払約定書」といいます。)に署名した可能性が判明し、2020年12月15日付で同社取締役会にて代表取締役としての忠実義務に違反していると判断し、代表取締役の異動について決議いたしました。同日に提出しました第17期第2四半期報告書では、「この支払約定書の法的有効性や金額の根拠は顧問弁護士と確認をしております。弁護士見解によれば現時点での支払約定書記載の金額によらず同社が何らかの債務を負うとしても、その金額は3,000万円に留まるとの整理はあり得ると考えられるとのことです。同社の代表権を有する者が同社を代表して支払いを約束したものとして、同社に効果が帰属するとされる可能性があります。」と記載いたしました。
その後同社は、まず、本件支払約定書に記載の2億4,000万円の債務を同社が負うのか否かを明らかにするべく、同社顧問弁護士に事実関係の確認及びそれに基づく法的分析を依頼しました。同社顧問弁護士からの2021年1月28日付の報告を受けて検討した結果、本件支払約定書に記載の2億4,000万円の債務を負うことはないものと改めて確認いたしました。さらに、同社は、本件支払約定書の事実関係を調査するため、2021年2月4日に第三者委員会を設置し、2021年3月12日付でその調査報告書を受領いたしました。調査報告書によると、「本件支払約定書に記載されたa氏の同社に対する2億4,000万円の債権は、その全額について法的に認められない可能性が高いと考えられる」とのことです。
また、2021年3月10日付でa氏より「令和2年10月1日付、支払約定書」という件名で、支払い期限を2021年3月31日とする1,400万円の請求書が同社に送られてきました。同社としましては、上記のとおり2億4,000万円の債務を負うことはないと判断しておりますが、同社が債務を負担していないということを法的に確定させるために債務不存在確認判決を受けることが適切であると考え、3月15日開催の取締役会にて、a氏に対し、債務不存在確認の訴訟を提起することについて決議し、3月16日に提訴いたしました。
同社は本件支払約定書に関する債務は存在しないものと考えておりますが、現時点で当社の連結業績に与える影響は不明であります。これにより、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もることが困難であるため、連結財務諸表には反映しておりません。