有価証券報告書-第6期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/26 15:01
【資料】
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【項目】
120項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名で構成されており、取締役及び取締役会の職務の執行状況の適法性に関する監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において、監査に関する事項等の報告、協議、決議を行い、情報共有ならびに意見交換を図っております。
なお、社外監査役の嶋方拓郎氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役の監査役会及び取締役会への出席状況は以下のとおりであります。
区分氏名監査役会の出席状況取締役会への出席状況
常勤監査役(社内)蓮見 朋樹4回/4回6回/6回
常勤監査役(社外)前田 晴美14回/14回17回/17回
非常勤監査役(社外)小名木 俊太郎14回/14回17回/17回
非常勤監査役(社外)嶋方 拓郎10回/10回11回/11回

(注)1.蓮見朋樹氏は2019年11月26日開催の株主総会にて退任しております。
2.嶋方拓郎氏は2019年11月26日開催の株主総会にて就任しております。
監査役会は、会計監査人と、四半期、期末、その他必要に応じ、定期的に情報・意見交換を行っております。また監査役から会計監査人に業務監査等について報告するなど、相互に連携を図っております。
監査役会の主な検討事項は、監査方針・監査計画及び業務分担、取締役会議案及び株主総会提出議案の内容、会計監査人に関する評価、常勤監査役による月次監査状況報告等です。
常勤監査役は、重要な会議への出席、代表取締役社長及び取締役との定期的な意見交換を行い、使用人等からその職務の施行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。これらの監査情報を監査役会へ定期的に報告を行い、非常勤監査役は、専門知識及び経験に基づき監査を行いました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長が任命する内部監査担当者が実施しており、担当者を2名配置しております。内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について報告させることにより内部監査の実効性を確保しております。
また、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、課題・改善事項等の情報を共有し、効果的かつ効率的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
藤原 選
江村 羊奈子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定について、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、品質管理体制、独立性、法令遵守状況、専門性、職務遂行状況、報酬水準の妥当性等を総合的に検討し、選定しております。
これらの観点から、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として適当であると考えられますので、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会社法第344条第1項及び第3項に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行状況等の観点から、EY新日本有限責任監査法人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、従前より適正に行われていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
18,7481,00022,600

b.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているEY税理士法人に対して申告書作成業務に対する報酬として、上記のほか1,956千円を支払っております。
(当事業年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているEY税理士法人に対して申告書作成業務に対する報酬として、上記のほか1,980千円を支払っております。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、コンフォートレター作成業務等であります。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模、監査日数、業務の特性及び前事業年度の監査報酬等を勘案して、監査役会の同意を得て決定しております。
e.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして、会計監査人の報酬等が適切かつ妥当であると考えられることから、会社法第399条第1項の同意を行っております。