有価証券報告書-第8期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 毎年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年8月31日 毎年2月末日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://andfactory.co.jp/ir/notice/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年8月末現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式2単元(200株)以上を保有する株主に対し、その保有する株式数及び保有期間に応じて、株主優待ポイントを下記のとおり進呈いたします。
(注) 2年以上保有(8月31日現在の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されること) |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利