有価証券報告書-第7期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)及びストックオプション(非金銭報酬)により構成する。個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において、各取締役の役位、職責、在任年数等を踏まえた適正な水準としており、当該決定方針に沿うものであると判断している。なお、当社は業績連動報酬等は支給しない。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしており、当該決定方針に沿うものであると判断している。
(c) 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、ストックオプションとしての新株予約権を採用し、当社の株価上昇及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、必要と判断した時期に付与を行う。各取締役への各事業年度における付与の総額及び付与の割合については、役位、職責、在任年数等を基準としつつ、付与時の当社株価、株式市場への影響、当社の財務状況等を総合的に勘案し、取締役会において決定する。
(d) 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬及びストックオプションの付与の割合については、原則的に基本報酬を基準としつつ、取締役としての役割・職責等に見合った報酬を付与するべき要請と、短期及び中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブを付与するべき要請とを考慮し、取締役会において適切に設定する。後記⑤の委任を受けた代表取締役社長は、報酬等の種類別の割合の範囲内で、個人別の取締役の報酬等の内容を決定することとする。
(e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、代表取締役社長である青木倫治が、取締役会から当事業年度に係る取締役の個人別の基本報酬の額の決定の委任を受け、委任に基づいて取締役の個人別の基本報酬の額を決定いたしました。代表取締役社長である青木倫治に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
また、取締役の報酬限度額は、2017年11月30日開催の第3回定時株主総会において、年額500,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)です。監査役の報酬限度額は、2015年11月30日開催の第1回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。各監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)本表には、2020年11月25日開催の第6回定時株主総会集結の時をもって退任した取締役(社外取締役を除く。)1名の在任中の報酬等の額を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社の取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)及びストックオプション(非金銭報酬)により構成する。個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において、各取締役の役位、職責、在任年数等を踏まえた適正な水準としており、当該決定方針に沿うものであると判断している。なお、当社は業績連動報酬等は支給しない。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしており、当該決定方針に沿うものであると判断している。
(c) 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、ストックオプションとしての新株予約権を採用し、当社の株価上昇及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、必要と判断した時期に付与を行う。各取締役への各事業年度における付与の総額及び付与の割合については、役位、職責、在任年数等を基準としつつ、付与時の当社株価、株式市場への影響、当社の財務状況等を総合的に勘案し、取締役会において決定する。
(d) 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬及びストックオプションの付与の割合については、原則的に基本報酬を基準としつつ、取締役としての役割・職責等に見合った報酬を付与するべき要請と、短期及び中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブを付与するべき要請とを考慮し、取締役会において適切に設定する。後記⑤の委任を受けた代表取締役社長は、報酬等の種類別の割合の範囲内で、個人別の取締役の報酬等の内容を決定することとする。
(e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、代表取締役社長である青木倫治が、取締役会から当事業年度に係る取締役の個人別の基本報酬の額の決定の委任を受け、委任に基づいて取締役の個人別の基本報酬の額を決定いたしました。代表取締役社長である青木倫治に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
また、取締役の報酬限度額は、2017年11月30日開催の第3回定時株主総会において、年額500,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)です。監査役の報酬限度額は、2015年11月30日開催の第1回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。各監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の決議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 47,669 | 47,669 | - | - | - | 5 | |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | |
| 社外役員 | 社外取締役 | 5,700 | 5,700 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 11,004 | 11,004 | - | - | - | 3 | |
(注)本表には、2020年11月25日開催の第6回定時株主総会集結の時をもって退任した取締役(社外取締役を除く。)1名の在任中の報酬等の額を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。