9275 ナルミヤ・インターナショナル

9275
2025/09/26
時価
170億円
PER 予
10.01倍
2019年以降
5.23-29.73倍
(2019-2025年)
PBR
2.38倍
2019年以降
1.11-4.29倍
(2019-2025年)
配当 予
0%
ROE 予
23.75%
ROA 予
11.2%
資料
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有報情報

#1 その他、財務諸表等(連結)
評価・換算差額等新株予約権純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
株式会社ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ①)のキャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
2018/08/29 16:00
#2 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
一.当該取締役または監査役がその在職中に当社から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として会社法施行規則第113条に定める方法により算定される額に、2を乗じて得た額
二.当該取締役または監査役が当社の新株予約権を引き受けた場合(会社法第238条第3項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条に定める方法により算定される額
⑤ 内部監査及び監査役監査の状況
2018/08/29 16:00
#3 ストックオプション制度の内容(連結)
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
2018/08/29 16:00
#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(1)ストック・オプションの内容
第1回新株予約権
付与対象者の区分及び人数子会社取締役 2名子会社従業員 20名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)普通株式 7,200株
付与日平成29年3月10日
権利確定条件(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」とする。)は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて、以下に定める事由のいずれかが生じた場合には、未行使の全ての新株予約権を行使することができない。① 行使価額を下回る価額を1株当たりの払込金額とする当社普通株式の発行又は処分(以下「発行等」という。)が行われた場合(但し、払込金額が特に有利な金額である場合、株主割当てによる場合その他その時点における普通株式の公正な価値とは異なる払込金額で発行等が行われた場合を除く。)② 当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、1株当たり行使価額を下回る価格を対価とする普通株式の売買その他の取引が行われた場合(但し、その時点における普通株式の公正な価値とは異なる価格により取引が行われた場合を除く。)③ 当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき④ 当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法、類似会社比較法その他公正と認められる手法により評価された当社普通株式の1株当たりの公正な価額が、行使価額を下回ったとき(但し、当該評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項に該当するか否かを判断するものとする。)(2) 新株予約権の行使時において、新株予約権者が当社の取締役又は従業員(以下「取締役等」という。)の地位にあることを要するものとする。但し、新株予約権者が、当社の取締役等の地位を有しなくなった時点までに、在任中著しく当社の業績への貢献があったとして当社が認める場合等正当な理由があるとして当社の取締役会が個別に承認した場合は、この限りではない。(3) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続されないものとする。(4) 新株予約権者は、一度の手続において当該新株予約権者が保有する新株予約権の全部又は一部を行使することができるものとする。但し、1個の新株予約権の一部について行使することはできないものとする。
第1回新株予約権
権利確定条件(5) 新株予約権者は、(i)本会社の普通株式が金融商品取引所に売出しにより上場(以下「本会社株式上場」という。)された場合、上場の日から6ヶ月経過後に限り、又は(ii)日本産業第四号投資事業有限責任組合(但し、本会社と株式会社ナルミヤ・インターナショナル(以下、「ナルミヤ」という。)との間で吸収合併(以下、「本合併」という。)が行われる以前は、日本産業第四号投資事業有限責任組合及び本会社をいうものとする。以下同じ。)が、その保有するナルミヤ(但し、本合併が行われた場合、その効力発生後は、本合併の存続会社をいうものとする。以下同じ。)の株式の全てを第三者に対して譲渡する場合(但し、本予約権者、本会社及び日本産業第四号投資事業有限責任組合その他の当事者の間の平成29年3月10日付株主・新株予約権者間契約(以下「本株主・新株予約権者間契約」という。)に基づき、本予約権者がその保有する新株予約権を売却しなければならない場合に限る。)(以下、(ii)に定める日本産業第四号投資事業有限責任組合による本会社の普通株式の譲渡を「本株式譲渡」という。)には株式譲渡の実行日(但し、本会社の取締役会が別途本新株予約権を行使することができる日を定めた場合はその日)(以下「株式譲渡時行使日」という。)に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。但し、(ii)の場合には、本会社が別途指定する日までに新株予約権行使の意思表示を書面で本会社に通知した場合にのみ、かつ別途本会社が指定する条件に従ってのみ、本新株予約権を行使することができ、株式譲渡時行使日の翌日以降は、本予約権者は本新株予約権を行使することができないものとし、株式譲渡時行使日の翌日付けで本新株予約権は全て放棄されたものとみなす。(6) 新株予約権者は、(i)上場の場合には上場の日の前日、又は(ii)株式譲渡の場合には株式譲渡時行使日の前日において保有する当社普通株式数(新株予約権者がナルミヤ・インターナショナル従業員持株会の会員の場合には、当該持株会における持分株数を含む。)の2倍の数(1個未満の端数は切り捨てる。)を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。また、保有する当社普通株式数(新株予約権者がナルミヤ・インターナショナル従業員持株会の会員の場合には、当該持株会における持分株数を含む。)が200の場合は、200を99で除した割合を乗じた数(1個未満の端数は切り捨てる。)を上限として、新株予約権を行使することができるものとする。かかる上限を超える数の新株予約権については、以降新株予約権者はこれを行使することができないものとし、上場の日又は株式譲渡時行使日付けでかかる行使することができない新株予約権は放棄されたものとみなす。
対象勤務期間対象期間の定めはありません。
権利行使期間平成29年3月17日から平成40年5月10日まで
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
2018/08/29 16:00
#5 事業等のリスク
(19)新株予約権行使による株式価値の希薄化について
当社は、当社の役員及び従業員に対するインセンティブを目的とし、新株予約権(以下「ストックオプション」といいます。)を付与しております。これらのストックオプションが権利行使された場合、新株式が発行され、株式価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。
なお、ストックオプションの内容につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (7)ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
2018/08/29 16:00
#6 募集又は売出しに関する特別記載事項(連結)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である日本産業第四号投資事業有限責任組合、Shepherds Hill Fund Ⅱ, L.P.、Manaslu Fund Ⅱ, L.P.及びSonora Fund Ⅱ, L.P.は、SMBC日興証券株式会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して90日目の平成30年12月4日までの期間中は、SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式の売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後にSMBC日興証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束しております。
また、当社は、SMBC日興証券株式会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の平成31年3月4日までの期間中は、SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による新株式発行等、ストック・オプションに係る新株予約権の発行ならびに当該新株予約権の行使による新株式発行等を除く。)を行わないことに合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、SMBC日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。
2018/08/29 16:00
#7 取得者の概況(連結)
(注)平成30年6月8日開催の取締役会決議により、平成30年6月29日付で普通株式1株につき30株の株式分割を行っております。記載内容は分割前の内容を記載しております。
新株予約権
平成29年3月9日開催の当社臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行


(注)1.平成30年3月1日付で、石井 稔晃は当社代表取締役に、上田 千秋は当社取締役に選任されております。
2.平成30年6月8日開催の取締役会決議により、平成30年6月29日付で普通株式1株につき30株の株式分割を行っております。記載内容は分割前の内容を記載しております。
株式2018/08/29 16:00
#8 提出会社の株式事務の概要(連結)
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2018/08/29 16:00
#9 新株予約権等の状況(連結)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2018/08/29 16:00
#10 株主の状況(連結)
5.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
6.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
2018/08/29 16:00
#11 特別利害関係者等の株式等の移動状況(連結)
社は東京証券取引所への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年3月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。2018/08/29 16:00
#12 第三者割当等による株式等の発行の内容(連結)
1【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目株式①新株予約権株式②(注)2
発行年月日平成28年7月25日平成29年3月10日平成30年3月1日
種類普通株式第1回新株予約権(ストックオプション)普通株式
発行数315,100株普通株式 7,200株5,710株
発行価格10,000円(注)510,200円(注)6-(注)7
資本組入額5,000円5,100円-
発行価額の総額3,151,000,000円73,440,000円-
資本組入額の総額1,575,500,000円36,720,000円-
発行方法第三者割当平成29年3月9日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。平成30年3月1日に当社が実質的存続会社の株式会社ナルミヤ・インターナショナル(旧ナルミヤ②)を吸収合併したときの新株式の交付
保有期間等に関する確約-(注)3(注)4
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等ならびにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
2018/08/29 16:00
#13 連結株主資本等変動計算書関係(連結)
(注)普通株式の発行済株式総数の増加315,100株は、第三者割当増資による新株の発行によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
2018/08/29 16:00
#14 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 平成28年6月8日至 平成29年2月28日)当連結会計年度(自 平成29年3月1日至 平成30年2月28日)
普通株式の期中平均株式数(株)8,402,7009,453,030
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要-新株予約権1種類(新株予約権の数7,200個)これらの詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2018/08/29 16:00

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